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シンガポールで2011年に消費者保護法案が発効

2011/4/3 8:53:00 206

シンガポール消費者発効

2011年3月4日シンガポール貿易とこうぎょう部(MTI)のウェブサイトで2011年消費者保護(消費財安全要件)法案(Consumer Protection(Consumer Goods Safety Requirements)Regulations 2011(CGSR))。この法案は、安全ではない消費財の使用による可能性から消費者を保護することを目的としている健康と安全上の危害。


  規制シンガポールの他の規制を受けていないすべての製品をカバーしています。法規は消費財を第1類と第2類に分け、この2類の消費財にはおもちゃ、子供製品、に服を着せる、スポーツとレジャー製品、家具、マットレス、寝具など。


第1類製品とは、国際標準化機構(ISO)、国際電工委員会(IEC)、欧州標準化委員会(CEN)または米国材料試験協会(ASTM)が安全基準を制定または採択し、公布した消費財を指す。


第2類製品とは、第1類製品を除いたすべての消費財を指す。


第1類製品は次の通りでなければならない:


一、以下の機関が制定または採択し、公布したこのような製品に対する安全基準:


1.国際標準化機構(ISO)と国際電工委員会(IEC)がそれぞれ制定した基準、


2.欧州標準化委員会(CEN)、


3.米国材料試験協会(ASTM)、


二、安全主管機構が規定し、かつその「消費者保護(消費財安全要求)情報マニュアル」に発表された安全基準と要求。


第2類製品は次の通りでなければならない:


すべての地域または国家標準機構が制定または採択し、公布したこのような製品に対する安全基準。


次の製品はドラフトに含まれません。


(1)消費者保護(安全要求)法規に規定された規制製品、


(2)使用済みまたは中古製品、供給者は製品を提供する前に供給された製品が使用済みまたは中古製品であることを明確に通知した、


(3)製品の生産は輸出または輸入に供した後、シンガポール以外の地域に輸出する。


(4)いかなるシンガポール法律が管轄するいかなる製品、


(5)害虫及び殺虫剤法案が管轄する殺虫剤及び駆虫剤の制御、


(6)医薬品法案が管轄する医薬品、


(7)道路交通法案が管轄する自動車、オートバイのヘルメット及び児童制限装置、


(8)薬物販売法案が管轄する薬物、


(9)健康肉類及び魚類法案が管轄する肉類及び魚類。

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