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労働仲裁時効にはどのような規定がありますか?

2010/11/2 17:40:00 103

労働法労働紛争仲裁時効

わが国労働法第八十二条規定:「仲裁要求を提出する方は、労働紛争が発生した日から六十日以内に労働紛争仲裁委員会は書面で申請します。」60日間の時効この問題はすでに司法界の注目を集めている。一方、この規定は仲裁時効と訴訟時効を区別しておらず、実践の中で多くの問題が発生しやすい。


仲裁申立てと訴訟請求が本当に「時効」を超えているかどうかは、この問題がどのように「労働争議の発生日」を理解するかにかかわる。1995年労働部『中華人民共和国労働法の執行に関する若干の問題に関する意見』の第85条は、「労働紛争が発生した日は、当事者がその権利が侵害されていることを知っているかまたは知るべき日をいう。」「労働法」の立法精神と趣旨に基づき、「労働紛争が発生した日」を「権利が侵害された日を知っているかまたは知るべきだ」と同等にしてはならないと著者は考えています。そうでなければ、立法者は他のすべての一般民事法律関係平等主体間の財産関係と人身関係に関する法律規範と同様に、「権利が侵害された日を知るべきか」を訴訟時効の起算点として、「労働争議日」を作る必要はありません。わが国が労働紛争問題に対して「一審二審」制度を実施していることからも、その一般民事訴訟には違いがあると見られます。


「労働紛争が発生した日」を正しく理解するには、「紛争」の意味から着手しなければならない。現代中国語辞典では、自分の意見に固執して、お互いに分析し合うと解釈しています。明らかに、ここでの論争とは、双方または複数の当事者が互いに同一の標的に対してそれぞれ作り出す意味の内容が互いに衝突するという意味であり、言い換えれば、2つまたは2つ以上の異なる主体によって、同じ標的、意味の内容が衝突するという意味で構成されている。その中で、一つの意味は同時に表現されたり、後になって、もう一つの意味表示があれば、論争が発生します。これにより、争議発生の標識と時間は争議構成中の第二の意味表示であることが分かります。


労働紛争については、労働者と雇用単位が双方の権利義務に関わる同一の事項についてそれぞれ行った意思の内容の衝突の意味表示によって構成されており、その発生の標識と時間は、一方の当事者が相手方当事者に意思表示をした時または後、相手方当事者の意思表示がその権利を侵害したと認めて、相手方当事者に異議を明確に表明しなければならない。紛争発生を仲裁時効の始点として規定する場合、認定を容易にするために、紛争構成中の第二の意味は明示的な形式でのみ行われるべきである。第二の意味は黙示形式で行われる場合、紛争発生を構成することができるが、仲裁時効の起点としてはならない。したがって、一方の当事者が相手の当事者の意思に対して明確に異議を表明した日にのみ、仲裁時効が開始される。

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