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注目:「中華人民共和国科学技術進歩法」の新改正

2022/3/10 16:26:00 106

中華人民共和国科学技術進歩法

『中華人民共和国科学技術進歩法』中華人民共和国第13期全国人民代表大会常務委員会第32回会議が2021年12月24日に改訂・採択され、2022年1月1日から施行された。その中で、多くの知的財産権条項に関連し、国は知的財産権戦略を制定し、実施し、知的財産権制度を確立し、完備させ、知的財産権を尊重する社会環境を作り出し、知的財産権を保護し、自主革新を激励する。「中華人民共和国科学技術進歩法」の原文を新たに改正した。


中華人民共和国科学技術進歩法

(1993年7月2日第8期全国人民代表大会常務委員会第2回会議2007年12月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第31回会議第1回改正2021年12月24日第13期全国人民代表大会常務委員会第32回会議第2回改正)
  目次
第一章総則
第二章基礎研究
第三章応用研究と成果転化
第四章企業科学技術イノベーション
第五章科学技術研究開発機構
第六章科学技術者
第七章地域科学技術イノベーション
第八章国際科学技術協力
第九章保障措置
第十章監督管理
第十一章法律責任
第十二章附則
第一章総則
第一条科学技術の進歩を全面的に促進し、科学技術の第一生産力、革新の第一動力、人材の第一資源の役割を発揮し、科学技術成果の現実生産力への転化を促進し、科学技術の革新が経済社会の発展を支え、リードすることを推進し、社会主義現代化国家を全面的に建設し、憲法に基づき、本法を制定する。
第二条中国共産党の科学技術事業に対する全面的な指導を堅持する。
国家は新発展理念を堅持し、科学技術イノベーションが国家現代化建設全局における核心的地位を堅持し、科学技術の自立を国家発展の戦略的支えとし、科学教育興国戦略、人材強国戦略とイノベーション駆動発展戦略を実施し、中国の特色ある自主イノベーションの道を歩み、科学技術強国を建設する。
第三条科学技術の進歩活動は世界の科学技術の最前線、経済の主戦場、国家の重大な需要、人民の生命の健康に向け、経済社会の発展を促進し、国家の安全を維持し、人類の持続可能な発展を推進するために奉仕しなければならない。
国家は科学技術の研究開発を奨励し、科学技術の改造を応用して伝統産業を向上させ、ハイテク産業と社会事業を発展させ、炭素のピークに達する炭素中和目標の実現を支持し、新しい発展運動エネルギーを生み出し、高品質の発展を実現する。
第四条国は効率的、協同的、開放的な国家イノベーションシステムを完備し、科学技術イノベーションと制度イノベーションを統一的に計画し、社会主義市場経済条件下の新型挙国体制を健全化し、市場配置イノベーション資源の決定的な役割を十分に発揮し、政府の役割をよりよく発揮し、科学技術資源の配置を最適化し、資源の利用効率を高め、各種イノベーション主体の緊密な協力を促進する。イノベーション要素の秩序ある流動、イノベーション生態の持続的な最適化、体系化能力と重点突破能力の向上、イノベーションシステム全体の効率の強化。
国家は国家実験室、国家科学技術研究開発機構、高水準研究型大学、科学技術リーダー企業を重要な構成部分とする国家戦略科学技術力を構築し強化し、重要な分野と重点方向において戦略支持リード作用と重大なオリジナルイノベーション効率を発揮し、国家の重大な戦略需要に奉仕する。
第五条国は発展と安全を統一的に計画し、科学技術安全管理能力を高め、科学技術安全リスクの予防と解消の制度メカニズムを健全にし、科学技術研究、開発と応用活動の安全管理を強化し、国の安全分野の科学技術革新を支持し、科学技術革新が国の安全を支える能力とレベルを強化する。
第六条国は科学技術の研究開発と高等教育、産業発展の結合を奨励し、学科の交差融合と相互促進を奨励する。
国は地域にまたがり、業界にまたがり、分野にまたがる科学技術協力を強化し、革命旧区、民族地区、辺境地区、未発達地区の科学技術の進歩を支援する。
国は軍用と民用科学技術の協調発展を強化し、軍用と民用科学技術資源、技術開発需要の相互交流と技術の双方向移転を促進し、軍民両用技術を発展させる。
第七条国は科学技術活動が国の目標に奉仕し、自由探索を奨励することと結合する原則に従い、重大な基礎研究、重大な産業応用の見通しのある最先端技術研究と社会公益性技術研究を先頭に立って配置し、基礎研究、最先端技術研究と社会公益性技術研究の持続的、安定した発展を支持する。原始イノベーションと肝心な核心技術の難関攻略を強化し、高レベルの科学技術の自立と自強の実現を加速させる。
第8条国は科学技術の研究開発を展開する自由を保障し、科学的探索と技術革新を奨励し、科学技術者の自由探索などの合法的権益を保護する。
科学技術研究開発機構、高等学校、企業事業体と公民は自主的に課題を選択し、未知の科学分野を模索し、基礎研究、最先端技術研究と社会公益性技術研究に従事する権利がある。
第九条学校及びその他の教育機関は理論と実際を結びつけることを堅持し、教育を受ける者の独立した思考能力、実践能力、革新能力と批判的な思考の育成を重視し、真理を追求し、革新を尊び、実事求是の科学精神を重視しなければならない。
国家は高等学校の科学技術研究における重要な役割を発揮し、高等学校が科学研究、技術開発と社会サービスを展開することを奨励し、社会責任感、革新精神と実践能力を持つ高級専門人材を育成する。
第十条科学技術者は社会主義現代化建設事業の重要な人材力であり、社会全体の尊重を受けなければならない。
国家は人材が発展をリードする戦略的地位を堅持し、人材発展体制・メカニズムの改革を深化させ、全方位にわたって人材を育成、導入、活用し、科学技術イノベーションの法則と人材成長の法則に合致する環境を作り出し、人材の第一資源の役割を十分に発揮する。
第11条国は科学技術イノベーションに有利な社会環境を作り出し、機関、グループ組織、企業事業体、社会組織と公民が科学技術進歩活動に参加し、支持することを奨励する。
社会全体が労働を尊重し、知識を尊重し、人材を尊重し、創造を尊重し、科学を尊ぶ風習を形成しなければならない。
第12条国は科学技術普及事業を発展させ、科学技術知識を普及させ、科学技術普及インフラと能力建設を強化し、全公民、特に青少年の科学文化素質を高める。
科学技術の普及は社会全体の共通の責任である。国は科学技術普及激励メカニズムを確立し、健全にし、科学技術研究開発機構、高等学校、企業事業体、社会組織、科学技術者などが科学技術普及活動に積極的に参加し、支持することを奨励している。
第13条国は知的財産権戦略を制定し、実施し、知的財産権制度を確立し、完備させ、知的財産権を尊重する社会環境を作り出し、知的財産権を保護し、自主革新を激励する。
企業事業体、社会組織と科学技術者は知的財産権意識を強化し、自主革新能力を強化し、知的財産権の創造、運用、保護、管理とサービスの能力を高め、知的財産権の質を高めなければならない。
第14条国は革新に有利な科学技術評価制度を確立し、完備する。
科学技術評価は公開、公平、公正の原則を堅持し、科学技術革新の質、貢献、業績を導きとし、異なる科学技術活動の特徴に基づき、分類評価を実行しなければならない。
第十五条国務院は全国の科学技術進歩活動を指導し、中長期科学と技術発展計画、科学技術革新計画を制定し、国家科学技術の重大プロジェクト、科学技術と密接に関連する重大プロジェクトを確定する。中長期科学と技術発展計画、科学技術イノベーション計画は指導方針を明確にし、戦略的導きの役割を発揮し、科学技術発展の配置、資源配置と政策制定を導き、統一的に計画しなければならない。
県級以上の人民政府は科学技術の進歩活動を国民経済と社会発展計画に組み入れ、科学技術の進歩と経済建設と社会発展の協調を保障しなければならない。
地方の各級人民政府は有効な措置をとり、科学技術の進歩活動の組織と管理を強化し、科学技術の発展環境を最適化し、科学技術の進歩を推進しなければならない。
第16条国務院科学技術行政部門は全国科学技術進歩活動のマクロ管理、統一的協調、サービス保障と監督実施を担当する。国務院のその他の関係部門はそれぞれの職責の範囲内で、関連する科学技術の進歩の仕事を担当している。
県級以上の地方人民政府の科学技術行政部門は本行政区域の科学技術進歩活動を担当する。県級以上の地方人民政府のその他の関係部門はそれぞれの職責範囲内で、関連する科学技術の進歩活動を担当している。
第十七条国は科学技術進歩活動の協調メカニズムを確立し、科学技術進歩活動における重大な問題を研究し、国家科学技術計画プロジェクトの設立と相互接続を協調し、科学技術資源の配置、科学技術研究開発機構の統合と科学技術研究開発と高等教育、産業発展の結合などの重大な事項を協調する。
第18条毎年5月30日は全国科学技術従事者の日である。
国家は科学技術奨励制度を確立し、完備させ、国家最高科学技術賞などの賞を設立し、科学技術進歩活動において重要な貢献をした組織と個人に奨励を与える。具体的な方法は国務院が規定する。
国は国内外の組織または個人が科学技術賞を設立することを奨励し、科学技術進歩活動に貢献した組織と個人に奨励を与える。
第二章基礎研究
第19条国は基礎研究能力の建設を強化し、科学発展の法則と人材成長の法則を尊重し、プロジェクト、人材、基地システムの配置を強化し、基礎研究の発展に良好な物質条件と有力な制度保障を提供する。
国家は計画と配置を強化し、基礎研究の自由な探索と目標の導きの有機的な結合を推進し、科学技術の最前線、経済社会の発展、国家安全の重大な需要と人民の生命の健康をめぐって、重大な肝心な技術問題に焦点を当て、新興と戦略産業などの領域の基礎研究を強化し、科学技術の源の供給能力を向上させる。
国は科学技術研究開発機構、高等学校、企業などが自身の優位性を発揮することを奨励し、基礎研究を強化し、原始革新を推進する。
第20条国の財政は基礎研究を安定的に支持する投入メカニズムを確立する。
国は条件のある地方人民政府が本地区の経済社会の発展の需要と結びつけて、基礎研究の財政投入を合理的に確定し、基礎研究に対する支持を強化することを奨励している。
国は企業を誘導して基礎研究の投入を増やし、社会力が寄付、基金の設立などの方式を通じて多ルートで基礎研究に投入することを奨励し、財政、金融、税収などの政策支援を与える。
社会全体の科学技術研究開発経費総額における基礎研究経費の割合を徐々に高め、革新型国家と科学技術強国の建設要求に適応する。
第21条国は自然科学基金を設立し、基礎研究を援助し、人材育成とチーム建設を支持する。国家自然科学基金の援助プロジェクトを確定するには、マクロ誘導、自主申請、平等競争、同業者の審査、優位選択支援の原則を堅持しなければならない。
条件のある地方人民政府は本地区の経済社会の実情と発展の需要を結びつけて、自然科学基金を設立して、基礎研究を支持することができる。
第二十二条国は学科の配置と知識体系の建設を完備させ、学科の交差融合を推進し、基礎研究と応用研究の協調発展を促進する。
第二十三条国は基礎研究人材の育成に力を入れ、基礎研究人材に対する安定した支持を強化し、基礎研究人材陣の質とレベルを高める。
国家は基礎研究の需要を満たす資源配置メカニズムを確立し、基礎研究に適応する評価体系と激励メカニズムを確立し、基礎研究に潜在する良好な環境を作り出し、優秀な科学技術者を基礎研究に身を投じることを奨励し、誘致する。
第二十四条国は基礎研究基地の建設を強化する。
国は基礎研究の基礎条件の建設を完備させ、開放・共有を推進している。
第25条国は高等学校が基礎学科の建設と基礎研究人材の育成を強化することを支持し、基礎研究の自主配置能力を強化し、高等学校の基礎研究の質の高い発展を推進する。
第三章応用研究と成果転化
第二十六条国は応用研究で基礎研究を牽引することを奨励し、基礎研究と応用研究、成果転化融通発展を促進する。
国は共通の基礎技術供給システムを完備させ、イノベーションチェーン産業チェーンの深い融合を促進し、産業チェーンサプライチェーンの安全を保障する。
第二十七条国は科学研究の難関攻略協調メカニズムを確立し、完備させ、経済社会の発展、国家安全の重大な需要と人民の生命健康をめぐって、重点分野のプロジェクト、人材、基地、資金の一体化配置を強化し、産学研の緊密な協力を推進し、肝心な核心技術の自主的制御を推進する。
第28条国は肝心な核心技術の難関攻略・挙国体制を完備させ、国の戦略的需要を体現する科学技術の重大任務を組織・実施し、システムの配置は展望性、戦略性を持つ科学技術の重大プロジェクトを有し、肝心な核心技術の研究開発を先頭に立って配置する。
第二十九条国は産業発展需要に向けた共通技術プラットフォームと科学技術研究開発機構の建設を強化し、地方が発展需要をめぐって応用研究科学技術研究開発機構の建設を奨励する。
国は科学技術研究開発機構、高等学校が共通の基礎技術研究を強化することを奨励し、企業を主導とし、市場と産業化応用向けの研究開発活動を展開することを奨励している。
第30条国は科学技術成果の中で試験、工程化と産業化の開発と応用を強化し、科学技術成果の現実生産力への転化を加速させる。
財政的な資金を利用して設立された科学技術研究開発機構と高等学校は、科学技術成果の転化を積極的に促進し、技術移転機構と人材陣の建設を強化し、科学技術成果の転化を促進する制度を確立し、完備しなければならない。
第三十一条国は企業、科学技術研究開発機構、高等学校とその他の組織が優位相互補完、分業明確、成果共有、リスク共担の協力メカニズムを確立することを奨励し、市場メカニズムに基づいて研究開発プラットフォーム、技術革新連盟、創新連合体などを共同で設立し、共同で研究開発と科学技術成果の転化を推進する。科学技術成果の移転転化効果を向上させる。
第三十二条財政性資金を利用して設立された科学技術計画プロジェクトによって形成された科学技術成果は、国家の安全、国家利益と重大な社会公共利益を損なわない前提の下で、授権プロジェクトの責任者は法に基づいて関連知的財産権を取得し、プロジェクトの責任者は法に基づいて自ら投資して転化を実施し、他人に譲渡し、他人と共同で転化を実施することができる。他人の使用や価格投資などを許可する。
プロジェクト責任者は法に基づいて前項に規定された知的財産権を実施し、同時に保護措置をとり、実施と保護状況についてプロジェクト管理機構に年度報告を提出しなければならない。合理的な期限内に実施されず正当な理由がない場合、国は無償で実施することができ、他人の有償実施または無償実施を許可することができる。
プロジェクト責任者が法により取得した本条第一項に規定する知的財産権は、国家の安全、国家利益及び重大な社会公共利益の必要のために、国は無償で実施することができ、他人の有償実施又は無償実施を許可することができる。
プロジェクト責任者は本条第1項に規定する知的財産権を実施することによって生じた利益分配は、関連法律法規の規定に従って執行する。法律法規に規定がない場合は、約束に従って執行する。
第三十三条国は知識価値の増加を導きとする分配政策を実行し、国の関連規定に基づいて知的財産権の帰属と権益分配メカニズムの改革を推進し、科学技術者に職務科学技術成果の所有権または長期使用権を与える制度を模索する。
第三十四条国は財政的な資金を利用して設立された科学技術計画プロジェクトによって形成された知的財産権をまず国内で使用することを奨励する。
前項に規定する知的財産権が国外の組織又は個人に譲渡され、又は国外の組織又は個人が独占的に実施することを許可した場合、プロジェクト管理機構の承認を得なければならない。法律、行政法規は承認機構に対して別途規定がある場合、その規定に従う。
第三十五条国は新技術の応用を奨励し、包容慎重の原則に従い、新技術、新製品、新サービス、新モデルの応用試験の展開を推進し、新技術、新製品の応用のために条件を創造する。
第三十六条国は農業科学技術の応用研究を奨励し、支持し、農業科学技術知識を伝播し、普及させ、農業科学技術成果の転化と産業化を加速させ、農業科学技術の進歩を促進し、農業科学技術を利用して農村振興と農業農村の現代化をリードする。
県級以上の人民政府は措置をとり、公益性農業科学技術研究開発機構と農業技術普及機構が農業新品種、新技術の研究開発、応用と普及を行うことを支持しなければならない。
地方の各級人民政府は農業科学技術サービス機構、科学技術特派員と農村大衆性科学技術組織が栽培業、林業、牧畜業、漁業などの発展に科学技術サービスを提供し、農民に科学技術訓練と指導を提供することを奨励し、誘導しなければならない。
第三十七条国は科学技術の研究開発と製品、サービス基準の制定を推進し、科学技術の研究開発と製品設計、製造を結合する。科学技術研究開発機構、高等学校、企業と社会組織を導き、国家の重大な技術革新製品、サービス基準の研究、制定と法に基づいて採用を共同で推進し、国際基準の制定に参加する。
第三十八条国は統一開放、相互接続、競争秩序のある技術市場を育成し、発展させ、技術評価、技術仲介、革新創業サービスなどの活動に従事する仲介サービス機構の創設を奨励し、社会化、専門化、ネットワーク化、情報化とインテリジェント化の技術取引サービス体系と革新創業サービス体系の構築を導く。科学技術成果の応用と普及を推進する。
技術取引活動は自発的平等、互恵有償、誠実信用の原則に従わなければならない。
第四章企業科学技術イノベーション
第三十九条国は企業を主体とし、市場を導きとし、企業が科学技術研究開発機構、高等学校と緊密に協力する技術イノベーションシステムを構築し、企業の技術イノベーション活動を導き、支援し、企業が国家科学技術の難関攻略任務をリードすることを支持し、企業の技術イノベーションにおける主体的な役割を発揮し、企業が技術イノベーションの意思決定、科学研究の投入、科学研究と成果転化の主体を組織し、各種の革新要素の企業への集積を促進し、企業の技術革新能力を高める。
国は影響力と競争力を持つ科学技術リーダー企業を育成し、科学技術リーダー企業の革新的牽引作用を十分に発揮する。
第40条国は企業が以下の活動を展開することを奨励する。
(一)内部科学技術研究開発機構を設立する。
(二)他の企業または科学技術研究開発機構、高等学校と協力研究を展開し、科学技術研究開発機構とプラットフォームを共同で設立し、科学技術企業孵化機構と革新創業プラットフォームを設立し、または委託などの方法で科学技術研究開発を展開する。
(三)科学技術者を育成し、誘致し、使用する。
(四)科学技術研究開発機構、高等学校、職業大学または訓練機構と共同で専門技術人材と高技能人材を育成し、高等学校卒業生を企業に誘致する。
(五)博士後ワークステーションまたは流動ステーションを設立する。
(六)技術革新と従業員の技能訓練を結びつけ、科学技術普及活動を展開し、公衆に開放された科学技術普及施設または施設を設立する。
第四十一条国は企業が原始イノベーションを強化することを奨励し、技術協力と交流を展開し、研究開発と技術イノベーションの投入を増やし、自主的に研究開発課題を確立し、技術イノベーション活動を展開する。
国は企業が技術の導入を消化し、吸収し、再革新することを奨励している。
企業が新技術、新製品、新技術を開発して発生した研究開発費用は国の関連規定に従い、税前に支出し、控除することができ、企業科学技術研究開発機器、設備は減価償却を加速することができる。
第42条国は多層資本市場を完備させ、科学技術イノベーションを促進するメカニズムを確立し、健全にし、条件に合致する科学技術型企業が資本市場を利用して自身の発展を推進することを支持する。
国は誘導と政策支援を強化し、多ルートで創業投資資金の源を広げ、企業の創業発展に支持を与えている。
国家は科学技術型企業の上場融資制度を完備させ、科学技術型企業の国内上場融資ルートを円滑にし、資本市場のサービス科学技術革新の融資機能を発揮する。
第四十三条以下の企業は国の関連規定に従って税収優遇を享受する。
(一)ハイテク製品の研究開発、生産に従事する企業;
(二)科学技術型中小企業;
(三)科学技術型企業を創始した創業投資企業に投資する。
(四)法律、行政法規に規定された科学技術の進歩に関連するその他の企業。
第四十四条国は公共研究開発プラットフォームと科学技術仲介、革新創業サービス機構の建設と運営を支持する。
公共研究開発プラットフォームと科学技術仲介、革新創業サービス機構は中小企業の技術革新にサービスを提供しなければならない。
第45条国家保護企業研究開発所が取得した知的財産権。企業は知的財産権の質と利益を絶えず向上させ、自主革新能力と市場競争能力を強化しなければならない。
第46条国有企業は技術革新に有利な研究開発投入制度、分配制度と考課評価制度を確立し、健全にし、激励制約メカニズムを完備しなければならない。
国有企業の責任者は企業の技術進歩に責任を負う。国有企業の責任者の業績考課に対して、企業の革新投入、革新能力建設、革新効果などの状況を考課範囲に組み入れなければならない。
第47条県級以上の地方人民政府及びその関係部門は公平な競争の市場環境を創造し、企業の技術進歩を推進しなければならない。
国務院の関係部門と省級人民政府は産業、財政、金融、エネルギー、環境保護と気候変動への対応などの政策を制定することを通じて、企業に新技術、新製品、新技術の研究開発を導き、促し、技術改造と設備の更新を行い、技術の遅れた設備、技術を淘汰し、技術の遅れた製品の生産を停止しなければならない。
第五章科学技術研究開発機構
第四十八条国は科学技術研究開発機構の配置を統一的に計画し、科学技術研究開発システムを確立し、完備する。
国家は国家の安全と経済社会の発展の全局にかかわる重大な科学技術革新分野で国家実験室を建設し、国家実験室をリードとし、全国重点実験室を支えとする実験室システムを確立し、健全にし、安定した支持メカニズムを完備している。
財政的な資金を利用して設立された科学技術研究開発機構は、国家戦略需要を導きとし、公共科学技術の供給と応急科学技術のサポートを提供することを堅持しなければならない。
第四十九条自然人、法人と不法人組織は法に基づいて科学技術研究開発機構を設立する権利がある。国外の組織又は個人は中国国内に法に基づいて独立して科学技術研究開発機構を設立することができ、中国国内の組織又は個人と共同で科学技術研究開発機構を設立することができる。
基礎研究、最先端技術研究、社会公益性技術研究に従事する科学技術研究開発機構は、財政性資金を利用して設立することができる。財政的な資金を利用して科学技術研究開発機構を設立するには、配置を最適化し、重複設置を防止しなければならない。
科学技術研究開発機構、高等学校は博士後流動ステーションまたはワークステーションを設立することができる。科学技術研究開発機構は法に基づいて国外に支店を設立することができる。
第50条科学技術研究開発機構は以下の権利を有する。
(一)法に基づいて学術活動を組織または参加する。
(二)国の関連規定に基づき、科学技術研究開発の方向とプロジェクトを自主的に確定し、経費の使用、機構の設置、業績考課と報酬の分配、職名審査、科学技術成果の転化と収益の分配、職場の設置、人員の採用と合理的な流動などの内部管理事務を自主的に決定する。
(三)他の科学技術研究開発機構、高等学校と企業と共同で科学技術研究開発、技術コンサルティング、技術サービスなどの活動を展開する。
(四)社会の寄付と援助を受ける。
(五)法律、行政法規に規定されたその他の権利。
第五十一条科学技術研究開発機構は法に基づいて定款を制定し、定款に規定された職能の位置づけと業務範囲に基づいて科学技術研究開発活動を展開しなければならない。科学研究の気風と学風の建設を強化し、科学研究の誠実さ、科学技術倫理管理制度を確立し、完備させ、科学研究活動の管理規範を遵守する。迷信活動を組織、参加、支持してはならない。
財政性資金を利用して設立された科学技術研究開発機構は科学技術研究開発活動を展開し、国家目標と社会公共利益のために奉仕しなければならない。条件がある場合は、科学技術を普及させる会場または施設を公衆に開放し、科学技術普及活動を組織しなければならない。
第五十二条財政性資金を利用して設立された科学技術研究開発機構は、職責が明確で、科学を評価し、開放的で秩序正しく、管理規範の現代院所制度を確立し、院長または所長責任制を実行し、科学技術委員会諮問制と従業員代表大会監督制などの制度を確立し、外部の専門家の管理参加を吸収しなければならない。社会の監督を受ける。院長または所長の採用は競争メカニズムを導入する。
第五十三条国は財政性資金を利用して設立された科学技術研究開発機構の評価制度を完備し、評価結果を機構の設立、支持、調整、終了の根拠とする。
第五十四条財政性資金を利用して設立された科学技術研究開発機構は、科学技術資源の開放共有メカニズムを確立し、健全にし、科学技術資源の有効利用を促進しなければならない。
国は社会力が設立した科学技術研究開発機構を奨励し、合理的な範囲内で科学技術資源の開放共有を実行する。
第五十五条国は企業とその他の社会力が自ら科学技術研究開発機構を設立することを奨励し、その合法的権益を保障する。
社会力が設立した科学技術研究開発機構は、国の関連規定に従い、財政的な資金を利用して設立された科学技術計画プロジェクトを平等に競争し、実施する権利がある。
国は社会力に対して設立された非営利性科学技術研究開発機構の税収優遇制度を完備している。
第五十六条国は新型研究開発機構などの新型イノベーション主体の発展を支持し、投入主体の多元化、管理制度の現代化、運行メカニズムの市場化、雇用メカニズムの柔軟化の発展モデルを完備させ、新型イノベーション主体が科学研究、技術革新と研究開発サービスに焦点を当てるよう導く。
第六章科学技術者
第五十七条国は人材を尊重し、人材を愛護する社会環境を作り出し、公正で平等で、競争して優位を選ぶ制度環境を作り出し、待遇が適切で、有力な生活環境を保障し、科学技術者のために科学研究に没頭し、良好な条件を創造する。
国は多種の措置をとり、科学技術者の社会的地位を高め、専門的な科学技術人材を育成し、育成し、科学技術者が科学技術革新と研究開発活動に投入することを保障し、科学技術者の役割を十分に発揮する。いかなる方式と手段で科学技術者とその科学技術成果を公正に扱うことを禁止する。
第五十八条国は戦略人材力の建設を加速させ、科学技術人材陣の構造を最適化し、戦略科学者、科学技術リーダー人材などの革新人材とチームの育成、発見、導入、使用、評価メカニズムを完備させ、人材階段隊、科学研究条件、管理メカニズムなどの関連政策を実施する。
第五十九条国はイノベーション人材教育の育成メカニズムを完備させ、基礎教育において科学的興味の育成を強化し、職業教育において技術技能人材の育成を強化し、高等教育資源の配置と科学技術分野のイノベーション人材育成の結合を強化し、戦略的科学技術人材の備蓄を強化し、完備させる。
第60条各級人民政府、企業事業体と社会組織は措置をとり、知識、技術などの革新要素の価値を体現する収益分配メカニズムを完備させ、収入構造を最適化し、賃金の安定成長メカニズムを確立し、科学技術者の賃金レベルを高めなければならない。際立った貢献をした科学技術者に優遇待遇と栄誉激励を与える。
財政的な資金を利用して設立された科学技術研究開発機構と高等学校の科学技術者は、職場の職責を履行し、本職の仕事を完成し、利益の衝突が発生しない前提の下で、所在部門の同意を得て、兼職の仕事に従事して合法的な収入を得ることができる。技術開発、技術コンサルティング、技術サービスなどの活動の奨励金を抽出し、科学技術成果転化に関する規定に従って実行する。
国は科学技術研究開発機構、高等学校、企業などが株式、オプション、配当などの方式で科学技術者を激励することを奨励している。
第六十一条各級人民政府と企業事業体は、科学技術者が継続教育を受ける権利を保障し、科学技術者の合理的、円滑、秩序ある流動のために環境と条件を創造し、その専門性を発揮しなければならない。
第六十二条科学技術者はその学術レベルと業務能力に基づいて職場を選択し、相応の職場を競任し、相応の職務または職名を取得することができる。
科学技術者は仕事の約束を守り、職場の責任を履行し、職務または職名の相応の仕事を完成しなければならない。
第63条国は科学技術者の分類評価制度を実行し、異なる科学技術活動に従事する人員に対して異なる評価基準と方式を実行し、革新価値、能力、貢献の導きを際立たせ、報酬待遇を合理的に確定し、学術資源を配置し、評価周期を設置し、科学技術者の研究と革新に有利な人材評価体系を形成する。科学技術者の革新的な活力を奮い立たせる。
第64条科学技術行政などの関係部門と企業・事業体は科学技術者の管理制度を完備させ、サービス意識と保障能力を強化し、管理プロセスを簡素化し、重複性検査と評価を避け、科学技術者のプロジェクト申告、材料報告、経費清算などの面での負担を軽減し、科学技術者の科学研究時間を保障しなければならない。
第65条科学技術者は困難、辺境地区または劣悪、危険な環境の中で仕事をし、所在部門は国の関連規定に従って補助金を与え、その職場または職場にあるべき職業健康衛生保護と安全保障を提供し、継続教育、業務訓練などを受けるために便利な条件を提供しなければならない。
第六十六条青年科学技術者、少数民族科学技術者、女性科学技術者などは専門技術職務の競任、科学技術評価への参加、科学技術研究開発プロジェクトの負担、継続教育の受け入れなどの面で平等な権利を享有する。老年科学技術者が科学技術の進歩において積極的な役割を果たすことを奨励する。
各級人民政府と企業事業体は青年科学技術者の成長のために環境と条件を創造し、青年科学技術者が科学技術分野で勇敢に模索し、勇敢に試み、青年科学技術者の役割を十分に発揮することを奨励しなければならない。青年科学技術者の発見、育成と使用の状況は、科学技術の進歩活動を評価する重要な内容としなければならない。
各級人民政府と企業事業体は女性科学技術者の育成、評価と激励メカニズムを完備させ、妊娠期の女性科学技術者に関心を持ち、女性科学技術者が科学技術の進歩においてより大きな役割を果たすことを奨励し、支持しなければならない。
第67条科学技術者は愛国、革新、実を求め、奉仕し、協同し、人を育てる科学者の精神を大いに発揚し、職人の精神を守り、各種の科学技術活動の中で学術と倫理規範を守り、職業道徳を厳守し、誠実に信用を守らなければならない。科学技術活動の中で虚偽を捏造してはならず、迷信活動に参加し、支持してはならない。
第68条国は科学技術者が自由に探索し、リスクを勇敢に負担することを奨励し、革新を奨励し、失敗を寛容にする良好な雰囲気を醸成する。原始記録など探索性が強く、リスクの高い科学技術研究開発プロジェクトを担う科学技術者が勤勉に責任を果たしてもこのプロジェクトを完成できないことを証明し、免責する。
第六十九条科学研究の誠実さ記録は科学技術者が専門技術職務または職名を招聘し、科学技術者が科学技術研究開発プロジェクトを申請し、科学技術奨励を授与するなどの重要な根拠とする。
第70条科学技術者は法に基づいて科学技術社会団体を創設または参加する権利がある。
科学技術協会と科学技術社会団体は定款に基づき、学術交流の促進、学科建設の推進、科学技術イノベーションの推進、科学技術普及活動の展開、専門人材の育成、コンサルティングサービスの展開、科学技術者の自律の強化、科学技術者の合法的権益の維持などの面で役割を果たしている。
科学技術協会と科学技術社会団体の合法的権益は法律によって保護されている。
第七章地域科学技術イノベーション
第七十一条国は科学技術資源区域の空間配置を統一的に計画し、中央科学技術資源と地方の発展需要が緊密につながっていることを推進し、多種の方式を採用して区域の科学技術革新を支持する。
第七十二条県級以上の地方人民政府は科学技術の研究と応用を支持し、科学技術成果の転化創造条件を促進し、地域の革新発展を推進するために良好な革新環境を提供しなければならない。
第七十三条県級以上の人民政府及びその関係部門が制定した産業発展に関する科学技術計画は、産業発展の需要を体現しなければならない。
県級以上の人民政府及びその関係部門は科学技術計画プロジェクトを確定し、企業の平等な競争と実施への参加を奨励しなければならない。産業発展の需要に合致し、市場応用の見通しを明確にするプロジェクトに対して、企業が科学技術研究開発機構、高等学校と共同で実施することを奨励しなければならない。
地方重大科学技術計画の実施は国家科学技術重大任務の配置と結びつけなければならない。
第七十四条国務院は必要に応じて国家ハイテク産業開発区、国家自主革新モデル区などの科学技術園区の設立を承認し、科学技術園区の建設、発展に導きと扶助を与え、特色と優位性を形成させ、集積とモデル牽引効果を発揮させることができる。
第75条国は条件のある県級以上の地方人民政府が国家発展戦略と地方発展の需要に基づき、重大な科学技術イノベーション基地とプラットフォームを建設し、イノベーション創業担体を育成し、地域科学技術イノベーション高地を構築することを奨励する。
国は条件のある地方の科学技術イノベーションセンターと総合的な科学センターの建設を支持し、放射線によるイノベーション改革の牽引、深化と世界の科学技術協力への参加の役割を発揮している。
第七十六条国は地域科学技術イノベーション協力メカニズムと協同互助メカニズムを確立し、地方の各級人民政府とその関係部門が地域間イノベーション協力を展開することを奨励し、各種イノベーション要素の合理的な流動と効率的な集積を促進する。
第七十七条国家重大戦略区域は区域革新プラットフォームに頼り、利益分かち合いメカニズムを構築し、人材、技術、資金などの要素の自由な流動を促進し、科学機器設備、科学技術インフラ、科学プロジェクトと科学技術情報資源などの開放共有を推進し、科学技術成果区域の転化効率を高めることができる。
第七十八条国は地方が積極的に地域科学技術イノベーションモデルを模索することを奨励し、地域科学技術イノベーションの集積法則を尊重し、土地に応じて地域特色のある科学技術イノベーションの発展経路を選択する。
第八章国際科学技術協力
第七十九条国は開放包容、互恵共有の国際科学技術協力と交流を促進し、人類運命共同体の構築を支持する。
第80条中華人民共和国政府は外国政府、国際組織との科学技術協力と交流を発展させる。
国家は科学技術研究開発機構、高等学校、科学技術社会団体、企業と科学技術者などの各種イノベーション主体が国際科学技術協力と交流を展開することを奨励し、科学研究活動に積極的に参加し、国際科学技術資源の開放流動を促進し、高いレベルの科学技術開放協力構造を形成し、世界科学技術の進歩を推進する。
第81条国は企業・事業体、社会組織が多種のルートを通じて国際科学技術イノベーション協力プラットフォームを建設することを奨励し、国際科学技術イノベーション協力サービスを提供する。
企業事業体、社会組織と科学技術者が国際科学技術組織に参加し、発起することを奨励し、国際科学技術協力と交流を増進する。
第82条国は多種の方式を採用して国内外の優秀な科学技術人材の協力研究開発を支持し、人類が直面している共通の挑戦に対応し、科学の最前線を模索する。
国は科学技術研究開発機構、高等学校、企業と科学技術者が積極的に参加し、国際大科学計画と大科学プロジェクトの実施を組織することを支持している。
国は国際科学技術研究協力における知的財産権保護と科学技術倫理、安全審査メカニズムを完備している。
第83条国は科学技術計画の対外開放協力を拡大し、中国における外資企業、外国籍科学技術者などが科学技術計画プロジェクトを負担し、参加することを奨励し、国外の科学技術者が国家科学技術計画プロジェクトに参加するメカニズムを完備する。
第84条国は関連する社会サービスと保障措置を完備させ、国外で働く科学技術者の帰国を奨励し、外国籍の科学技術者を中国に誘致して科学技術研究開発に従事させる。
科学技術研究開発機構及びその他の科学技術組織は発展の需要に応じて、国外の科学技術者を採用することができる。財政的な資金を利用して設立された科学技術研究開発機構、高等学校が国外の科学技術者を採用して科学技術研究開発に従事する場合、その仕事と生活に便利を提供しなければならない。
外国籍の傑出した科学技術者が中国に行って科学技術の研究開発に従事する場合、国の関連規定に基づいて、中国での永住権を優先的に獲得したり、中国国籍を取得したりすることができる。
第九章保障措置
第85条国は財政的資金の投入を増やし、産業、金融、税収、政府調達などの政策を制定し、社会資金の投入を奨励し、誘導し、社会全体の科学技術研究開発経費の持続的かつ安定した成長を推進する。
第八十六条国は科学技術経費の投入の全体レベルを徐々に向上させる。国家財政の科学技術経費への使用の増加幅は、国家財政の経常収入の増加幅を上回らなければならない。社会全体の科学技術研究開発経費は国内総生産の適切な割合を占め、徐々に向上しなければならない。
第八十七条財政性科学技術資金は主に以下の事項の投入に用いなければならない。
(一)科学技術の基礎条件と施設建設;
(二)基礎研究と最前線交差学科研究;
(三)経済建設と社会発展に対して戦略性、基礎性、展望性の役割を持つ最前線の技術研究、社会公益性技術研究と重大な共通性の肝心な技術研究;
(四)重大な共通性の肝心な技術応用とハイテク産業化の模範;
(五)生態環境と人民の生命健康に関係する科学技術の研究開発と成果の応用、普及;
(六)農業新品種、新技術の研究開発と農業科学技術成果の応用、普及;
(七)科学技術者の育成、誘致と使用;
(八)科学技術の普及。
財政的な資金を利用して設立された科学技術研究開発機構に対して、国は経費、実験手段などの面で支持を与えている。
第88条国家科学技術計画を設立するには、国家の需要に従い、国家の重大な戦略任務に焦点を当て、科学研究、技術革新と成果転化の法則に従わなければならない。
国は科学技術計画協調メカニズムと業績評価制度を確立し、専門化管理を強化する。
第八十九条国は基金を設立し、中小企業の技術革新の展開を援助し、科学技術成果の転化と応用を推進する。
国は必要に応じて基礎研究、社会公益性技術研究、国際連合研究などの方面を支持するその他の非営利性基金を設立し、科学技術進歩活動を援助することができる。
第90条以下の活動に従事する場合、国の関連規定に従って税収優遇を受ける。
(一)技術開発、技術譲渡、技術許可、技術コンサルティング、技術サービス;
(二)国内で生産できない或いは性能が需要を満たすことができない科学研究、技術開発或いは科学技術普及の用品を輸入する。
(三)国家重大科学技術特別項目、国家科学技術計画重大プロジェクトを実施するために、国内で生産できない肝心な設備、原材料または部品を輸入する。
(四)科学技術普及施設、基地などは公衆に開放された科学技術普及活動を展開する。
(五)科学技術活動の展開に寄付する。
(六)法律、国家関連規定に規定されたその他の科学研究、技術開発と科学技術応用活動。
第九十一条国内の自然人、法人と不法人が組織した科学技術革新製品、サービスに対して、機能、品質などの指標が政府の購買需要を満たすことができる条件の下で、政府の購買は購入しなければならない。初めて市場に投入された場合、政府の購買は率先して購入し、商業業績が得られないことを理由に制限しなければならない。
政府が調達した製品はまだ研究開発されておらず、注文方式で実施されている。購買者は競争的な方式を優先して科学技術研究開発機構、高等学校または企業を確定して研究開発を行い、製品の研究開発に合格した後、約束通りに購買しなければならない。
第九十二条国は金融機関が知的財産権質押融資業務を展開することを奨励し、金融機関が信用、投資などの面で科学技術応用とハイテク産業の発展を支持することを奨励し、誘導し、保険機構がハイテク産業の発展の必要に応じて保険品種を開発し、新技術応用を促進することを奨励する。
第九十三条国は統一的に計画し、配置を最適化する原則に従い、国家科学技術研究実験基地を統合し、設置する。
国は総合的な科学技術実験サービス部門の設置を奨励し、科学技術研究開発機構、高等学校、企業と科学技術者に科学技術実験サービスを提供または委託する。
第九十四条国は科学技術の進歩の需要に基づき、統一的に計画し、共有を際立たせ、配置を最適化し、総合的に集積し、政府主導、多方面にわたって共同建設する原則に基づき、大型科学機器、設備を統一的に購入し、財政性資金を主として購入する大型科学機器、設備に対する共同評議活動を展開する。
第九十五条国は学術定期刊行物の建設を強化し、科学研究論文と科学技術情報交流メカニズムを完備させ、開放科学の発展を推進し、科学技術交流と伝播を促進する。
第九十六条国は国内外の組織または個人が財産を寄付し、科学技術基金を設立することを奨励し、科学技術研究開発と科学技術普及を援助する。
第九十七条財政性資金を利用して設立された科学技術研究開発機構、高等学校と企業は、科学技術管理改革を推進し、科学技術研究開発を展開し、科学技術成果転化活動を実施する過程で、関連責任者が鋭意革新・探求し、決定ミス、偏差が現れたが、合理的な注意義務と監督管理職責を果たす。不法利益をむさぼっていない場合は、その意思決定責任を免除する。
第十章監督管理
第九十八条国は科学技術法治化建設と科学研究気風の学風建設を強化し、科学研究の誠実さ制度と科学技術監督体系を確立し、完備させ、科学技術倫理管理体制を健全にし、良好な科学技術革新環境を造営する。
第九十九条国は科学技術の政策決定の規則と手順を完備させ、規範的なコンサルティングと政策決定メカニズムを確立し、政策決定の科学化、民主化と法治化を推進する。
国家は重大科学技術政策決定コンサルティング制度を改革し、完備させる。科学技術発展計画と重大政策を制定し、科学技術の重大プロジェクト、科学技術と密接に関連する重大プロジェクトを確定するには、科学技術者の意見を十分に聴取し、シンクタンクの役割を発揮し、公衆の参加を拡大し、科学評価を展開し、科学的な政策決定を実行しなければならない。
第百条国は財政性科学技術資金の業績管理を強化し、資金配置効率と使用効果を向上させる。財政性科学技術資金の管理と使用状況は、監査機関、財政部門の監督検査を受けなければならない。
科学技術行政などの関係部門は財政性資金を利用して設立された科学技術計画の実施状況に対する監督を強化し、科学研究プロジェクトの資金協調、評価、監督管理を強化しなければならない。
いかなる組織と個人も財政的な科学技術資金を虚偽で報告し、横領し、横領し、流用し、遮断してはならない。
第百一条国は科学技術計画プロジェクトの分類管理メカニズムを確立し、プロジェクトの実効に対する審査評価を強化する。財政的な資金を利用して設立された科学技術計画プロジェクトは、問題の導き、目標の導き、需要の導きを堅持して審査を行い、国の関連規定に基づいてプロジェクトの負担者を選定し確定しなければならない。
国家は科学技術管理情報システムを確立し、審査専門家ライブラリを確立し、科学技術計画プロジェクトの専門家審査制度と審査専門家の選考、回避、秘密保持、問責制度を健全にする。
第百二条国務院科学技術行政部門は国務院の関係主管部門と共同で、科学技術研究基地、科学機器設備などの資産と科学技術文献、科学技術データ、科学技術自然資源、科学技術普及資源などの科学技術資源の情報システムと資源庫を設立しなければならない。科学技術資源の分布、使用状況を速やかに社会に公表する。
科学技術資源の管理部門は社会に管理された科学技術資源の共有使用制度と使用状況を公表し、使用制度に基づいて使用を手配しなければならない。法律、行政法規の規定は秘密にしなければならない場合、その規定に従う。
科学技術資源の管理部門は科学技術資源使用者の知的財産権を侵害してはならず、国の関連規定に従って料金徴収基準を確定しなければならない。管理単位と使用者との間のその他の権利義務関係は双方が約定する。
第百三条国は科学技術倫理委員会を設立し、科学技術倫理制度の規範を完備させ、科学技術倫理教育と研究を強化し、審査、評価、監督管理システムを健全にする。
科学技術研究開発機構、高等学校、企業事業体などは科学技術倫理管理主体の責任を履行し、国の関連規定に基づいて科学技術倫理審査メカニズムを確立し、健全にし、科学技術活動に対して科学技術倫理審査を展開しなければならない。
第百四条国は科学研究の誠実さの建設を強化し、科学技術プロジェクトの誠実さファイルと科学研究の誠実さ管理情報システムを確立し、予防と処罰を並行し、自律と監督を重視することを堅持し、信用喪失行為の予防、調査、処理メカニズムを完備する。
県級以上の地方人民政府と関連業界の主管部門は各種の措置を取って科学研究の誠実さの建設を強化し、企業事業体と社会組織は科学研究の誠実さ管理の主体責任を履行しなければならない。
いかなる組織と個人も科学研究成果を虚構し、偽造してはならず、虚偽の科学研究成果を発表し、伝播してはならず、学術論文とその実験研究データ、科学技術計画プロジェクトの申告検収材料などの売買、代筆、代投サービスに従事してはならない。
第百五条国は科学技術統計調査制度と国家革新調査制度を確立し、健全にし、国家科学技術活動の基本状況を把握し、国家革新能力を監視し、評価する。
国は科学技術報告制度を確立し、健全にし、財政的な資金援助の科学技術計画プロジェクトの負担者は規定に従って速やかに報告を提出しなければならない。
第百六条国は科学技術秘密保持制度を実行し、科学技術秘密保持能力の建設を強化し、国の安全と利益にかかわる科学技術秘密を保護する。
国は法に基づいて重要な生物種質資源、遺伝資源、データ資源などの科学技術資源と肝心な核心技術の出国管理制度を実行している。
第百七条国家の安全に危害を及ぼし、社会の公共利益を損害し、人体の健康に危害を及ぼし、科学研究の誠実さと科学技術倫理に背く科学技術の研究開発と応用活動を禁止する。
科学技術活動に従事するには、科学技術活動管理規範を遵守しなければならない。科学技術活動の管理規範に深刻に違反する組織と個人に対して、科学技術行政などの関係部門が科学研究の誠実さと深刻な信用喪失行為データベースに記入する。
第十一章法律責任
第百八条本法の規定に違反し、科学技術行政などの関係部門とその職員、およびその他の法に基づいて公職を履行する人員が職権を乱用し、職務を怠り、私情にとらわれて不正行為をした場合、直接責任を負う主管人員とその他の直接責任者に対して法に基づいて処罰する。
第百九条本法の規定に違反し、職権を乱用して科学技術研究開発活動を妨害、制限、抑圧し、または職権を利用して科学技術者を圧迫し、排除し、いじめる場合、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して法に基づいて処分する。
第百一十条本法の規定に違反し、科学技術の進歩に用いる財政的資金又は社会的寄付資金を虚偽報告、偽造、横領、流用、差し押さえ、差し押さえた場合、関係主管部門は改正を命じ、関連財政的資金を回収し、寄付資金の返還を命じ、警告又は批判を与え、かつ支出を一時停止することができる。関連科学技術活動を終了または取り消す。情状が深刻な場合、法に基づいて罰金を科し、一定期間内に財政的な資金支援の科学技術活動を負担または参加することを禁止する。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して法に基づいて行政処罰と処分を与える。
第百一十一条本法の規定に違反し、財政性資金と国有資本を利用して大型科学機器、設備を購入した後、大型科学機器、設備などの科学技術資源の共有使用義務を履行しない場合、関係主管部門は改正を命じ、警告または批判を通報する。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して法に基づいて処分を与える。
第百一十二条本法の規定に違反し、国家の安全に危害を及ぼし、社会の公共利益を損害し、人体の健康に危害を及ぼし、科学研究の誠実さと科学技術倫理に背く科学技術の研究開発と応用活動を行う場合、科学技術者の所在する部門または関係主管部門が是正を命じる。科学技術の進歩に用いる財政的資金を獲得したり、違法所得があったりした場合、関係主管部門が関連科学技術活動を終了または取り消し、財政的資金を回収し、違法所得を没収する。情状が深刻な場合、関係主管部門は社会にその違法行為を公表し、法に基づいて行政処罰と処分を与え、一定期間内に財政的な資金支援の科学技術活動を負担または参加し、関連科学技術活動の行政許可を申請することを禁止する。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して法に基づいて行政処罰と処分を与える。
本法の規定に違反し、科学研究成果を虚構、偽造し、虚偽の科学研究成果を発表、伝播したり、学術論文とその実験研究データ、科学技術計画プロジェクトの申告検収材料などの売買、代筆、代投サービスに従事したりした場合、関係主管部門が警告または批判を通報し、罰金を科す。違法所得がある場合は、違法所得を没収する。情状が深刻な場合、許可証を取り消す。
第百一十三条本法の規定に違反し、科学技術活動に従事して科学技術活動の管理規範に違反した場合、関係主管部門は期限付きの改正を命じ、関連財政性資金を回収し、警告または批判を通知し、関連財政性資金の支援を一時停止、終了または撤回する科学技術活動を停止することができる。情状が深刻な場合、一定期間内に財政的な資金支援の科学技術活動を負担または参加することを禁止し、一定期間内に財政的な資金支援の科学技術活動管理資格を取り消す。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して法に基づいて処分を与える。
第百一十四条本法の規定に違反し、国家科学技術奨励をだまし取った場合、主管部門は法に基づいて奨励を取り消し、奨励章、証明書と奨励金などを取り戻し、法に基づいて処分する。
本法の規定に違反し、指名部門または個人が虚偽のデータ、材料を提供し、他人に協力して国家科学技術奨励をだまし取った場合、主管部門は通報批判を与える。情状が深刻な場合は、指名資格を一時停止または取り消し、法に基づいて処分する。
第百一十五条本法の規定に違反する行為は、本法が行政処罰規定をしていない場合、その他の関連法律、行政法規に規定がある場合、その規定に従う。財産損失又はその他の損害をもたらした場合、法に基づいて民事責任を負う。治安管理行為に違反する行為を構成した場合、法に基づいて治安管理処罰を与える。犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。
第十二章附則
第百一十六条国防科学技術の進歩に関するその他の関連事項は、国務院、中央軍事委員会が規定する。
第百一十七条本法は2022年1月1日から施行する。

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