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一般納税者資格登録、関連基準及び実務解読15条

2017/5/6 22:02:00 327

一般納税者、実務、財務処理

1.一般納税者資格は登録制を実行し、具体的な登録手続きの中で税務機関の審査許可段階を取り消し、主管税務機関は納税者が提出した登録資料情報を照合確認した後、納税者は一般納税者資格を取得することができる。

具体的な操作:「国家税務総局営業税の増値税への改徴試験に関する税収徴収管理事項の全面的な推進に関する公告」(国家税務総局公告2016年第23号)と「国家税務総局の増値税の調整に関する一般納税者管理に関する事項に関する公告」(国家税務総局公告2015年第18号)

2.試験実施前に増値税一般納税者資格を取得した納税者を除く、営改増試験実施前の販売サービス、無形資産又は不動産(以下、課税行為と略称する)の年間課税売上高が500万元を超えた試験納税者は、主管国税機関に増値税一般納税者資格登録手続きを行わなければならない。

パイロット納税者のパイロット実施前の課税行為年間課税売上高は、次の式で換算される:

課税行為年間課税売上高=12カ月連続で課税行為売上高合計÷(1+3%)を超えない

数式の中で業界と企業の性質を問わず、数式「12ヶ月連続課税行為売上高合計÷(1+3%)」は、いずれも3%である。

また、江蘇省の地税規定:年間課税売上高=所属期間2015年1月〜2015年12月販売サービス、無形資産または不動産の営業収入合計÷(1+3%)、所属期間2015年1月〜2015年12月販売サービス、無形資産又は不動産の営業収入の合計は515万元(含む)

現行の営業税規定の差額に基づいて営業税を徴収するパイロット納税者の課税行為売上高は、控除前の売上高で計算される。

【例】深セン地税某建築企業納税者が2015年1月〜2015年12月に建築サービスを提供(その他の特殊な状況を考慮しない)売上高680万元、下請売上高260万元を控除でき、営業税(680〜260)×3%=12.6万元を納付すべきだが、控除前の営業額680÷(1+3%)>500万元、主管国税税務機関に一般納税者資格登録手続きを行わなければならない。

試験実施前に、試験納税者が偶然発生した譲渡不動産の売上高は、課税行為の年間課税売上高に計上されない。

3.年間課税売上高が規定基準を超えている他の個人は一般納税者ではない。つまり、自然人が一般納税者になることはできないが、個人事業主は関連規定に従って一般納税者として登録することができる。

4.パイロット実施前に付加価値税一般納税者資格を取得し、課税行為を兼ねたパイロット納税者は、付加価値税一般納税者資格登録手続きを再処理する必要はなく、引き続き「一般納税者」になり、主管国税機関が作成し、「税務事項通知書」を送付し、納税者に知らせる。

5.試験実施前の課税行為の年間課税売上高が500万元を超えていない試験納税者は、会計計算が健全で、正確な税務資料を提供できる場合は、主管国税機関に増値税一般納税者資格登録を行うこともできる。

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6.試験実施前に、試験納税者増値税一般納税者資格登録は省国税局が本公告及び関連規定に基づいて事前登録措置をとることができる。

7.試験実施後、条件に合致する試験納税者は『増値税一般納税者資格認定管理弁法』(国家税務総局令第22号)、『国家税務総局増値税一般納税者管理調整に関する事項の公告』(国家税務総局公告2015年第18号)及び関連規定に従って、増値税一般納税者資格登録を行わなければならない。営改増の関連規定によると、課税行為には控除項目のパイロット納税者がおり、その課税行為の年間課税売上高は控除前の売上高で計算される。

増値税小規模納税者が偶然発生した譲渡不動産の売上高は、課税行為の年間課税売上高には計上されない。

また、2016年5月1日から納税者が一般納税者資格を申請する際、その課税サービス年間売上高は2016年5月1日から12カ月連続で計算を開始し、前年度の売上高は計算の範囲に入らないことを注意する必要がある。

8.パイロット納税者が貨物の販売、加工修理修理修理修理役務の提供及び課税行為を兼ねる場合、課税貨物及び役務売上高と課税行為売上高はそれぞれ計算し、それぞれ増値税一般納税者資格登録基準を適用する。

商品の販売、加工修理修理修理修理役務の提供と課税行為を兼ね、年間課税売上高が財政部、国家税務総局の規定基準を超え、商品の販売、加工修理修理修理修理役務と課税行為を頻繁に発生しない単位と個人事業主は小規模納税者に準じて納税することができる。

すなわち、(販売貨物売上高、販売役務売上高)と(販売サービス、無形資産又は不動産売上高)はそれぞれ年間課税売上高を計算する。いずれの年間課税売上高が小規模納税者基準を超えても、規定に従って一般納税者登録を行い、登録後のすべての売上高は一般納税者基準に従って実行しなければならない。

【例】ある混合業経営に従事する納税者は、課税売上高470万、生産売上高貨物年間売上高40万、2つの年間売上高合計510万を提供したが、その年間課税売上高は財政部、国家税務総局が規定する小規模納税者基準を超えておらず、会計計算が健全で、税務資料を正確に提供できるのは、主管税務機関に一般納税者資格認定を申請することができます。

9.元増値税納税者[『中華人民共和国増値税暫定条例』(中華人民共和国国務院令第538号、以下『増値税条例』と略称する)に従って増値税を納付する納税者を指す]における一般納税者の基準:

(1)貨物の生産又は課税役務の提供に従事する納税者、及び貨物の生産又は課税役務の提供に従事することを主とし、貨物の卸売又は小売を兼営する納税者、年間応募増値税売上高(以下は課税売上高と略称する)が50万元以下(本数を含む)の場合、

(2)第(1)項の規定を除く納税者の年間課税売上高が80万元以下の場合。貨物の生産に従事し、または課税役務を提供することを主とし、納税者の年間貨物生産または課税役務を提供する売上高が年間課税売上高に占める割合が50%以上であることを指す。

10.財政部、国家税務総局に別途規定がある以外、納税者は必要に応じて、『増値税一般納税者資格登録表』を記入する際、自ら当月1日または翌月1日を一般納税者資格の発効日として選択し、増値税一般税金計算方法に従って課税額を計算し、規定に従って増値税専用領収書を受け取ることができる。

11.パイロット納税者増値税の一般納税者資格登録を行った後、増値税脱税、輸出還付金の詐取、増値税控除証憑の虚構などの行為が発生した場合、主管国税機関は6カ月の納税指導期間管理を実行することができる。

12.徴収区域をまたいで移転する一般納税者、主管税務機関は税務登録変更によって処理し、その一般納税者(または指導期間納税者)資格は引き続き保留する

13.納税者が付加価値税一般納税者資格を有することを証明する書類

『国家税務総局の「三証合一」登録制度改革に係る増値税一般納税者管理に関する事項に関する公告』(国家税務総局公告2015年第74号)による第一条規定:「主管税務機関は納税者のために増値税一般納税者登録を行う際、納税者税務登録証明書に『増値税一般納税者』印を押さない。主管税務機関の照合後に納税者が残した『増値税一般納税者資格登録表』を返却するは、納税者が付加価値税の一般納税者資格を備えていることを証明する証憑とすることができる。」

実際に納税者が付加価値税一般納税者資格を有することを証明する資料は、地元国税局のウェブサイトで照会されたり、先方が最近発行した付加価値税専用領収書(税率欄は3%と5%ではない)のスキャンを選択することもできる。

14.国家税務総局に別途規定がある以外、一般納税者として登録した後、小規模納税者に転記してはならない。現在まで、総局は上述の方法を適用しない特殊な状況を発表していない。

15.一般納税者資格を登録すべきで登録していない(例えば:年間売上高が小規模納税者基準を超えているが一般納税者資格を登録していない)納税者に対して、売上高に基づいて増値税税率に基づいて課税額を計算し、仕入税額を控除してはならず、増値税専用領収書を使用してもならない。

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