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古い固定資産を譲渡する領収書はどうやって発行しますか?

2015/12/9 19:51:00 27

譲渡、旧固定資産、領収書

当社は一般納税者で、工業企業に属しています。

他の会社から古い固定資産設備を購入したら、向こうは2%増値税を発行します。

普通インボイス

技術的な理由で、当社はこの設備をインストールできませんでした。

今はこの古い設備をお客様に販売します。お客様は一般納税者です。

当社はこの設備を販売していますが、一般貨物の販売によって、17%増値税専用領収書を発行しますか?それとも中古品の処理によって2%増値税普通領収書を発行しますか?

答:「財政部、国家税務総局の一部の貨物について、増値税の低税率と簡易的な方法で増値税を徴収する政策に関する通知」(財政税〔2009〕9号)の規定によると、「中古品とは、二次流通に入る部分的な使用価値を有する貨物(中古車、中古オートバイと古い遊覧船を含む)であるが、自分が使用したものを含まない。」

『国家』によると

税務署

増値税の簡易について

徴収政策

管理問題に関する通知」(国税書簡[2009]90号)では、納税者が中古品を販売する場合、普通領収書を発行しなければならず、自分で増値税専用領収書を発行してはいけないと規定しています。

「財政部、国家税務総局の増値税徴収率政策に関する通知」(財政税〔2014〕57号)の第一条の規定によると、「財政部、国家税務総局の一部の貨物について、増値税の低税率と簡易的な方法で増値税を徴収する政策に関する通知」(財政税〔2009〕9号)の第二条(一)項と第(二)項では、「簡易的な方法で4%の徴収率で増値税を半減し、増値税の徴収率で増値税を徴収する」を「増値税の3%の簡易徴収方法に従って、増値税の徴収率に調整する。

そのため、貴社が上記の古い固定資産設備を譲渡したのは中古品を販売するもので、簡易方法で3%の徴収率から2%の増値税を徴収し、普通領収書を発行します。

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分配の基礎を合理的に選択し、間接原価を正確に分配するためには、以下の原則に従う必要がある。

(1)因果原則とは、資源の使用によるコスト発生を指し、両者に因果関係があるので、使用資源の数量に応じて対象間でコストを分担しなければならない。

この原則に基づいて、各対象の使用資源の数量を決定します。例えば、消耗した材料、労働時間などは使用資源の数量に比例して間接原価を負担します。

(2)受益の原則としては、「受益者が多く、コストを多く負担する」という意味で、受益率に応じて間接原価を負担しなければならない。

この原則に基づいて、管理者は間接原価の受益者を確定し、例えば職場の家屋修理コストは各職場の面積によって負担し、広告費は各種製品の売上高によって負担する。

因果の原則は「起因」を見るので、受益の原則は「結果」を見るので、両者は違いがあります。

(3)公平原則とは、コスト配分が公平に取り扱うことにかかわる双方をいう。

コストに基づいて対外販売価格と内部移転価格を確定する時、合理的なコストは合理的な価格の基礎であり、そのために原価を計算する時は、販売双方に対して公平で合理的である。

公平は抽象的な概念で、操作性がない。

したがって、実務においては、政府の規範または権威ある基準が公平性の具体的な基準となっている。


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