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「任意」残業「過労死」どう対処するか

2015/4/20 23:11:00 154

ボランティア、残業、過労死

2015年3月24日、深センの36歳のIT男性張斌さんが会社が借りていたホテルの便器の上で急死しているのが発見され、同日午前1時に最後の仕事のメールを送った。張斌さんの妻のYanさんは、張斌さんの急死は長時間の残業と関係があり、「彼はこのプロジェクトのために自分を生きて疲れた」と考えている。

張斌の死は、瞬く間に人々の「過労死」への関心を引き起こした。

社会競争が激しくなるにつれて、サラリーマンの過労問題はますます厳しくなっている。中国医師協会などが共同で発表したデータによると、IT業界の「過労死」の年齢は最も低く、平均年齢は37.9歳だった。北京や上海などの一線都市ではホワイトカラーの6割が過労で、76%のホワイトカラーが亜健康状態にある。これらの人々は間違いなく「過労死」の潜在的な危険な人々である。また、膨大な労働圧力による我が国の年間「過労死」者数は60万人に達し、この数字はすでに日本を上回り、中国はすでに「過労死」第一大国となっている。

現在、我が国の労災保険は危険責任原則を実行しており、労災を認定する際には3つの基本的な要件、すなわち労働時間、職場(場所)及び仕事の要素(又は仕事の原因)を備える必要があり、我々は通常「労災三要素」又は「三工原則」と呼ぶ。

また、いくつかの特殊な利益と特殊な状況を考慮して、我が国は労働法律法規の中で「労災とみなす」制度を設定した。「労災保険条例」第15条は、勤務時間と職場、突発疾患による死亡または48時間以内に救急を受けて死亡した場合、労災とみなすことを規定している。しかし、この条項を使用するだけでは、すべての「過労死」を解決することはできず、「三工の原則」に合致する「過労死」に対しては、死者の家族が相応の労災待遇を受けることは間違いないが、多くの「過労死」の遺族にとっては「三工の原則」に合致することを確認する際にかなりの困難に直面し、時には越えられない障害でさえある。例えば、「過労死」は通常労働者の家で発生し、労働時間とは言い難いが、遺族は通常、作業中や職場であることを証明するのは難しい。また、「過労死」は通常、過労による心筋梗塞や他のタイプの突然死であり、遺族は死者が仕事のために過労による死亡結果であることを証明するのは難しい。

現実的には、企業は法律の強制的な規定を回避するために、業績評価などの制度を通じて設置され、残業を規定しない場合、労働者に自発的な残業を強要し、法律は企業従業員の自発的な残業に対して残業代を支払う強制的な要求がない。本件における張斌氏が所属する企業は、業績評価と仕事評価メカニズム及び労働報酬を結合した形式を採用していることを排除しない。

「自発的残業」による「過労死」は、主観的に分析すると、残業は企業の要求や手配ではなく、従業員の自発的な行為であるため、企業は現行の法律の強制的な規定の上で確かに過ちは存在しない、客観的に見ると、「過労死」は疲労がある種の病気に転化することであり、「疲労」と「病気」のどちらが死亡の主要な要素であるかは区別しにくいことが多い。そのため、「社員が自発的に残業する」場合、「過労死」が発生する責任不明な場合、ひいては労働者と使用者が責任認定においてそれぞれ主張することになる。

家族はまず努力しなければならない。ろうどう者の「過労死」は労災と認定され、労災と認定されると、遺族は労災保険基金を通じて葬儀補助金、一次労災補助金、扶養親族扶養慰労金などの相応の労災保険待遇を受けることができるため、使用者が労働者のために労災保険を納付したことがなければ、前記労災保険待遇は労災保険基金が支払うものではなく、雇用者が給付責任を負うことになる。

労働者の「過労死」が労災認定されない場合、家族は根拠があると思う民法通則、権利侵害行為法などの関連規定は使用者に相応の権利を主張する。

例えば、我が国の『国民法通則』第百三十二条は「当事者が損害を与えても過失がない場合は、実際の状況に応じて、当事者が民事責任を分担することができる」と規定している。また、「権利侵害責任法」第2条は、「民事権益を侵害するには、本法に基づいて権利侵害責任を負わなければならない。本法でいう民事権益は、生命権、健康権を含む…」と規定している。

同時に、『人身損害賠償事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の解釈』第11条も、「従業員が雇用活動に従事する中で人身損害を受けた場合、雇用主は賠償責任を負わなければならない」と規定している。家族は上記の規定に基づいて相応の権利を主張することができる。

「過労死」の発生は、使用者が労働者の休息権を密かに侵害しているため、労働者の生命権、健康権が侵害されていることが大きいからだ。もちろん、家族は使用者が手配した仕事の任務が重すぎて、仕事量が相応のノルマを超えて、しかも労働者の残業時間が長すぎて、すでに社会平均の仕事時間を大幅に超えているなどの事由について立証責任を負う必要がある。


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