華潤の雪のビールは「雪優」の商標登録を妨げます。
これによりますと、異議の商標は第7471482号の「雪優」ブランドで、2009年6月に維力公司が登録申請を行い、第32類ビール、ジンジャービール、麦芽ビールなどの商品に指定されています。
証拠を引く
商標
第一は36283号「雪花」の商標で、第二は6932952号「雪花優爽」の商標です。
二つの引証商標はいずれも華潤ビール会社から申請登録され、2005年2月に登録が許可され、いずれも32種類のビール、麦芽ビールなどの商品に使用されることが確認されました。
法定
異議
期限内に、華潤ビール会社は異議商標に対して異議申し立てを行い、先に登録を申請した引証商標「雪花」を有名商標としています。
しかし、この申請はサポートされていません。
その後、華潤ビール会社は審査員に異議を申し立てて再審申請しました。
2013年9月、商審査委員会は異議の再審決定を行い、異議の商標と2つの引証商標は呼び出し、意味などの点で区別され、似たような商標を構成していないと判断した。同時に類似の商品に使用すると、消費者の混淆を招くことはなく、異議の商標によって承認され登録される。
華潤ビール会社は不服で、裁判所に行政訴訟を起こしました。
聞くところによると、
艶がある
ビール会社は国内で70近くのビール工場を経営しています。雪の花を含むビールブランドと30以上の地域ブランドは中国のビール市場の19.8%を占めています。
国家統計局の発表によると、華潤雪ビールは2011年に1000万トンを超え、全国のビール業界の販売量の第一位を獲得し、雪片ブランドの販売量は全国のビール市場の第一位を獲得しました。
裁判所が審理した結果、華潤ビール会社が提出した証拠は、異議の商標申請前にその「雪花」ブランドがすでに有名商標になったことを証明するに足りないと判断しました。
また、異議商標と「雪の花」商標はコール、意味に違いがあり、「雪の花」ブランドの複製、模写または翻訳を構成していません。異議商標の登録使用は公衆の誤認を引き起こしません。異議商標と両引証商標は類似商標を構成していません。
これにより、裁判所は上記の判決を下した。
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