外国の刑事判決の基本原則を認め、執行する。
<p>外国で発効した刑事判決の承認と実行の過程において、二重犯罪原則、公共秩序保持原則、一つのことは原則を守らなければならない。
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<p><strong>(一)<href=“//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>二重犯罪<a>原則<strong><p>
<p>二重犯罪原則としては、国の刑事判決に対する要求行為は、請求国において犯罪と認められるだけでなく、刑事処罰を受けるべきであり、請求国においても犯罪とみなされ、かつ刑事罰を受けるべきである。
この場合に限って、被要求国は、要求国からの承認と実行要求を承認します。
請求国が国の刑事判決に対する行為が犯罪であると認められない場合、または刑事処罰を受けるべきではないと考えられている場合、その国の請求を認めて実行することを拒否します。
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<p>二重犯罪の原則については、現在2つの観点があります。
第一の観点は厳格であり、犯罪の構成要件は、請求国と被請求国との間の法律の規定に基づいて逐次対比され、比較の結果が完全に一致している場合のみ、二重犯罪となる。
このような観点を客観的な説にする学者がいる。
第二の観点は比較的緩やかで、この観点は要求国と被請求国の法律が完全に一致することを求めず、主観的立場から行為の犯罪性を審査しなければならない。
ある行為が犯罪を構成するかどうかを審査する時、審査すべき範囲は三つの異なる主張があります。第一の主張は、その行為が訴えられるかどうかを審査するだけでなく、起訴できるかどうかを考慮しないことです。
第一の観点の要求があまりにも厳しいため、国ごとに法律の理念と国情の違いのため、立法は必ずしも完全に同じとは限らない。
したがって、実際の操作では、二重犯罪を構成するかどうかを主観的に判定するのが一般的である。
また、一つの刑事判決は複数の犯罪行為に対して制裁を加える可能性があり、これら複数の犯罪行為については、請求国の法律が全て犯罪として規定されているか、または全部刑事罰を受けるべきとは限らないので、この場合、どの犯罪が二重犯罪の原則に合致するかを国に説明してもらう必要があります。
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<p><strong>(二)<a href=“//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>公共秩序<a>保存原則<strong><p>
<p>公共秩序保持原則はアメリカで公共政策の原則と呼ばれ、ドイツでは保留条項と呼ばれ、我が国台湾地区も善良風俗原則となります。
この原則は外国の刑事裁判の承認と執行に対して、自国の公共秩序に違反してはならない。自国の重大な利益、基本政策、法律と道徳の基本理念または基本原則に違反したら、外国の刑事判決を認め、執行しない。
いくつかの国際条約と条約の規定は、公共秩序の保持の原則を肯定している。
1970年の「刑事判決の国際的効力に関するヨーロッパ条約」では、「判決が被請求国の法律制度の基本原則に反する場合、被請求国は、請求国の提出した執行判決の請求を拒絶することができる。」
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<p><strong>(三)のことは原則<strong><p>にしない
<p>放置することは原則として刑事分野では「二重危険規則禁止」とも言われています。
<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」>国際刑事<a>司法協力問題でこの原則を貫き、各国に他の国の司法機関による裁決を尊重し、承認するよう求め、同一の行為により、同一の人に対して再度裁判、有罪判決とペナルティを行ってはいけない。
この原則はすでに国際社会と各国の立法の普遍的な受け入れを得ました。
国連の「公民権と政治権利条約」第14条第7項は、一国の法律及び刑事手続によって最後に有罪または無罪を宣告された場合、同一の罪名について、再び裁判または処罰を与えてはならないと明確に規定しています。
{7}これはつまり犯罪行為が国内または国外の裁判を経験した場合、その行為を再度裁判にかけないということです。
外国の刑事判決の承認自体は、請求国が刑事判決に係る刑事事件に対して管轄権を有していることを認めたことと、請求国が国の司法機関に求めた刑事判決の効力を認めたことを意味する。
この前提の下で、請求国による刑事判決が認められた以上、自国の刑事訴訟の手続きを開始して刑事裁判の被告を再起訴し、審理することはできない。
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<p>不合理な原則はすでに多くの国際条約によって明確に認められています。1970年の「刑事判決の国際効力に関するヨーロッパ条約」第12条の規定により、国の主管機関に赦免、大赦、復審申請またはその他の決定により、再制裁ができないことがわかったら、判決の執行を停止しなければなりません。
同じように、被刑者はすでに請求国の主管機関に罰金を渡しており、請求国も罰金の判決を行わない。
1969年の「比一荷一盧経済連盟の趣旨及び行政と司法法規に関する協力の実現に関する条約」第13条の規定は締約国の一国で無罪を宣告されたか、またはすでに有罪を言い渡されたか、または執行猶予を科したか、または時効で刑を執行していない人が、彼が国内で約束した同様の罪で訴訟を提起してはいけない。
国際条約によって罰せられないことが規定されているほか、多くの国の国内法にも明確な規定があります。例えば、「イタリア刑事訴訟法典」の773条(6)項と(7)項には、「同じ行為に対して、同じ人に対してイタリアですでに取り消されない判決が下されています。または、同じ行為に対して同じ人に対してイタリアで刑事訴訟を行っている場合、外国の刑事判決は認められません。
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