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国家財政部公告:織物服装輸出還付率の引き上げ

2012/3/14 11:06:00 21

財政部紡績品輸出税還付

国家大蔵省昨日発表された公告によると、国務院の批准を経て、財政部と国家税務総局は「一部の商品の輸出税還付率の引き上げに関する通知」を発行し、来月一日から一部の労働集約型と高い技術量、高付加価値商品の輸出還付率を適切に引き上げ、輸出の大幅な落ち込みによる中国経済の発展に影響する受動的な局面を防止する。公告によると、今回の輸出還付調整は全部で3486項目の商品に関連しており、税関税則の中の商品総数の25.8%を占めている。


大蔵省の公告によると、決定は部分的に織物衣類、玩具の輸出還付率を14%に引き上げ、日用及び芸術陶磁器の輸出還付率を11%に引き上げ、一部のプラスチック製品の輸出還付率を9%に引き上げた。一部の家具の輸出還付率をそれぞれ11%と13%に引き上げた。エイズ薬、遺伝子組み換え人インシュリンの凍結乾燥粉、黄コラーゲン、鋼化安全ガラス、コンデンサ用タンタル糸、船用アンカチェーン、ミシン、デジタルファン、NCマシン硬質の輸出と11%の合金がそれぞれ還付された。


三千商品の合計は25%です。


今回のアップについて輸出還付率国務院発展研究センターの専門家によると、輸出税還付は輸出商品に対する補助金ではなく、製品が輸入国で増値税を徴収することを考慮して、輸出時に自国の増値税を還付し、重複課税を避けるための国際慣行であり、輸出規模を調節する政策手段として、政府は対外貿易政策の安定性と一貫性を強化すべきだという。一方、国家税務総局はこのほど、企業所得税の徴収管理範囲の調整方案を検討し、改善した。国税総局がこのほど発表した「企業所得税の徴収範囲調整方案に関する意見」によると、銀行(信用社)、保険会社の企業所得税は国税部門が管理し、その他各種金融企業の企業所得税は地税部門が管理することが明らかになった。


企業所得税徴収管理の調整


今回国税総局が調整した企業所得税の徴収範囲の基本案は、○八年を基礎とし、○八年に実際に管理者が調整しないことである。○九年以降に新規に口座を管理し、増値税を納めるべき企業は、その企業所得税は国税部門が管理する。営業税を納めるべき企業は、その企業所得税は地税部門が管理する。


同時に、以下の新規企業に対して、企業所得税収入の全額が中央に帰属する企業と国税部門で営業税を納付する企業は、その企業所得税は国税部門が管理する。銀行(信用社)、保険会社の企業所得税は国税部門が管理し、その他各種金融企業の企業所得税は地税部門が管理します。外商投資企業の企業所得税は依然として国税部門が管理している。

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