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子供靴企業の製品は著作権侵害の疑いで訴訟を引き起こしました。

2012/2/20 13:27:00 12

子供靴ブランド靴企業が晋江を起訴

事件の再生


許可なし


著作権のある図柄を使う


今年1月、アモイのある輸出入会社は晋江一家の生産を開始します。子供用の靴の企業が晋江市の裁判所に訴えました。


この輸出入会社によると、社員は恐竜シリーズの美術作品など5点を描き、著作権登録をしています。晋江この家靴メーカー許可なしに、そのブランドのシリーズの子供靴の製品の上でこの図案を使って、しかも靴の製品の外観、靴の手伝いの図案の設計、靴の底の滑り止めの図案の設計はすべて完全にその会社の生産のこの図案の子供靴の製品を剽窃して、明らかに原告の著作権を侵害します。彼らは要求して、晋江のこの靴の企業に直ちにその著作権を侵害することを停止させて、そして経済の損失の5万元を弁償します。


起訴されたという知らせを受けて、晋江の靴企業は裁判所を見つけました。証拠の前で、彼らは自分で生産した製品が権利侵害に当たると認めています。


先日、裁判官のもとで、双方が調停合意に達しました。晋江という靴会社は原告の経済損失を一度に2万元賠償し、直ちに生産を停止し、販売を停止し、すべての原告が著作権を持つ恐竜シリーズの図案の権利侵害商品を廃棄する。


裁判官コメント


著作権侵害は相応の民事侵害責任を負うべきである。


わが国の「著作権法」によれば、作品は創作された時点で著作権が発生するので、著作権申請の登録が行われているかどうかにかかわらず、「著作権法により保護された作品の範囲に属し、独創性があり、何らかの形で複製できる」という条件を備えていれば、著作権法の保護を受けることができます。


また、我が国の著作権登録は自主的な原則であり、登録されていない作品も同様に著作権を有しています。しかし、実際には、作品が登録されていない場合、侵害された事実が発生し、訴訟の立証が困難である。


この事件では、恐竜の図案はアモイという輸出入会社の社員が作った職務作品で、著作権は原告となります。原告はこの作品の複製、発行権を有し、いかなる単位、個人も許可なく、無断で複製、発行してはならない。晋江のこの靴企業は許可を得ていないで、その経営のブランドのシリーズの子供の靴の製品の上でこの図案を使って、その行為は《著作権法》の関連規定に違反して、すでに権利侵害を構成して、相応する民事の権利侵害の責任を引き受けるべきです。


原告の主張する賠償金額については、原告が実際の損失額を立証できなかったため、被告が侵害製品を販売する利益額を立証することができなかった。被告の主観的過失の程度や靴の市場規模などを考慮して、裁判官の調停を経て、双方は調停合意に達した。


注意が必要なのは、著作権紛争が発生すると、著作権登録機関に登録された作品のほうが法律上保護されやすいということです。そのため、著作権者は作品を完成した後に使用に入ることを提案して、著作権の保護の意識を強めて、直ちに著作権の登録を行います。

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