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七匹狼の「装飾説」は合法ではない

2011/4/28 9:13:00 46

商標権侵害七匹狼アクセサリーブランド

原告のコーチが提訴したことによると、同社は世界的に有名な服装と

アクセサリーブランド

「COACH」の権利者は、図形商標を登録しています。

2009年9月から、

七匹狼

会社は授権されていないで、勝手にその生産と販売の靴の上で科奇会社の商標を使って、侵害商品は国内の多数の都市の専売店で販売して、その行為はすでに原告の登録商標の専用権に対する侵害を構成しました。


これに対して、七匹狼は「イ号製品に使われる図案は装飾として使われており、主な役割は商品の出所を区別するためではなく、標識的な使用には含まれない」と答弁しました。

商品に使われているパターンは、複数のアルファベットCの任意の組み合わせで、無秩序に並べられており、原告の登録商標とは似ていない。

また、彼らの商品は専門店で販売していますが、専門店はお店の目立つところに「七匹狼」というブランドをつけています。商品に使われているのも「七匹狼」の商標です。混同や混同の可能性はありません。


北京市の両高弁護士事務所の蔵雲弁護士は、七匹狼の「装飾説」、つまり商品の装飾は商標権侵害を否定する効果的な抗弁としてはいけないと考えています。

我が国の商標法実施条例は、他人の商標を偽造した商品の装飾を権利侵害の表現の一つとして明確に認定しました。

蔵雲弁護士は記者に「七匹狼の『装飾説』は抗弁して、明らかに現行の法律規定に合わない」と述べました。


蔵雲弁護士によると、七匹狼会社の「装飾説」は我が国の商標法第五十二条第一から四項に規定された権利侵害行為ではなくても、その行為は同条第五項に規定された「他人の登録商標専用権にその他の損害を与える」行為に該当する。

商標法実施条例第50条の規定により、同一又は類似の商品において、他人の登録商標と同じ又は類似の標識を商品名称又は商品の装飾として使用し、公衆を誤認させた場合、「他人の登録商標専用権にその他の損害を与えたもの」と認定しなければならない。

商標権を侵害する

行為。

そのため、民事関係から見て、七匹狼のやり方はすでに科奇の商標権に対する侵害を構成しました。



 

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