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ネット上の開店は即日から正式に「実名制」を実施した

2010/7/1 10:14:00 261

実名制

 


今日から『ネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法』が実施される。方法:ネット商品経営者とネットサービス経営者が国内でネット商品取引及び関連サービス行為に従事することを規範化した。方法の規定によると、ネットを通じて商品取引やサービス行為に従事する自然人は、ネット取引プラットフォームサービスを提供する事業者に申請し、名前や住所などの正体情報を提出する必要がある。これは、オンライン出店が本格的に参入し始めたことを意味する」実名制」時代。


これからは、オンライン出店が本格化する」実名制”。国家工商総局は昨日、公式サイトで実施指導意見を発表し、ネット取引の監督管理はネット取引プラットフォームを重点的にロックし、ネット経営主体に対して全面的な調査を行い、ネットショップの正体を確認すると明らかにした。


重点取引プラットフォーム実名認証売り手


「ネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法」は我が国初のネット商品取引及び関連サービス行為を規範化する行政規則である。7月1日に正式に実施される。


工商総局は指導意見の中で、ネット取引プラットフォームはネット商品とサービスの集中取引の場所と空間であり、「第一責任者であり、重要な管理責任を負う」ため、工商は影響範囲が広く、取引頻度が高いネット取引プラットフォームを重点的にロックする。


これらのネットワークプラットフォームは、ネットショップの売り手の経営資格を審査、登録、公示し、取引の安全保障、消費者の権益保護、不良情報処理制度を確立しなければならない。同時に、ネット上の権利侵害の疑いのある商品に対して措置をとり、偽物の販売などを容認してはならない。


また、ネット取引の新規則が正式に実施された後、工商はネット経営者に対して全面的な調査を行い、ネット取引プラットフォームの開設数、規模などを重点的に調査する。文書作成と電子データベースの構築をしっかりと行い、ネットワーク経営主体の経済戸籍を構築し、信用分類監督管理を実施する。


インターネット取引は全国的にネットワーク規制される


工商総局は同時に、ネット取引行為に地域制限がないため、過去に地域管轄、レベル管轄を特徴とする監督管理方式はネット取引の要求に完全に適応できなくなったため、ネット取引の監督管理に対して全国ネットワーク一体化監督管理を実行しなければならないと述べた。現在、総局はネットワーク監督管理情報システムとプラットフォームの統一的な組織開発を検討しており、3年程度の時間を経て、全国一体、統合結合、機能完備、上下連動のネットワーク監督管理情報システムとプラットフォームを構築し、「ネットワーク管理ネットワーク」を実現することを目指している。


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問い詰める


ネットショップ実名制後に「税金を徴収」しますか?


多くの個人販売家は、ネットショップが実名制を実施することを恐れず、支持しているが、彼らは懸念している実名制「課税」の前奏かもしれないが、ネット上には似たような憶測も多い。


「税金を徴収すると、ネットショップは低コスト、低敷居の優位性を失う」と、ネット上に韓国アパレル店をオープンした韓さんは、自分は暇でネット上に店を開くことがなく、主に経営コストを考えて、必死に価格を考えて、本当に税金を払わなければならなくて、運営コストが増えて、ネットショップと実店舗はあまり差がありません。多くの売り手は税金を徴収しても、中小創業者に何らかの優遇を与えたいと提案している。


税金徴収説について、国の関連部門はまだ対応していないとして、淘宝網は昨日、国には明文化されていないと明らかにした。百度のある人によると、税収政策の調整通知はまだ届いていないという。


どのような条件を備えて工商登記を行う必要がありますか。


方法:ネット取引に従事する自然人は、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者にその名前と住所などの正体情報を提出しなければならないと規定している。登録登録条件を備えている場合は、法に基づいて工商登録登録を行う。個人はいったいどのような条件を備えていれば写真を撮る必要があるのだろうか。この問題はずっと明らかになっていない。特に北京で2008年8月に公布された電子商取引監督管理規定によると、営利を目的とする電子商取引事業者はすべて営業許可証を取得しなければならず、「個人がインターネット上で自家用品を販売、置換し、営利を目的としない」場合にのみ、登録しなくてもよい。


これについて、昨日市商工局の関係者は、ネット取引に関する実施細則はまだ最終的に発表されていないと述べました。他の各省・市も指導細則を公表していない。


■フォローアップ


消費者には会社の売り手免許証が見えない


国家の「ネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法」の規定に基づき、工商部門に登録され、営業許可証を受け取った経営者は、ネット取引に従事する場合、そのウェブサイトのホームページ面又はそのウェブページの目立つ位置に営業許可証情報を公開しなければならない。または電子リンクフラグ。


昨日、記者は淘宝網、百度有啊などのサイトにログインし、いくつかのネットショップの売り手の情報をクリックすると、会社名、所在都市、実名認証マーク、および信用、保証金提出の有無などの簡単な情報しか見えなかったが、会社の営業許可証情報は表示されず、経営ページの目立つ場所にも、会社の売り手の営業許可証の電子リンクマークは見当たらなかった。


淘宝ネット消費者ホットラインの関係者によると、淘宝のすべてのネットショップは実名認証審査を実施しており、個人は身分証明書を提供しなければならないが、淘宝モールのように、すべて会社の形式であり、プラットフォームに営業許可証を提供しなければならない。そうしないと、認証を取得して淘宝に出店することはできないという。しかし、これらの企業の営業許可証情報は、現在の消費者には見られないが、すべてインターネットプラットフォームで把握されている。


百度有ああ顧客ホットラインサービススタッフも、実名身分認証を受けたネットショップは、ネット上で個人か業者かを区別し、プライバシー保護のため、消費者は商工業免許証の資料を見ることができず、現在も明示を求める通知を受けていないと述べた。


サービスプロバイダ:実名制が基本


電子商取引ソフトウェアおよびサービスプロバイダのShopExの李鐘偉総裁は、個人のネットショップの実名を新たなより高い要求と理解すべきではないと述べた。電子商取引にとって、実名は最も基本的な需要であるべきで、誠実さが商店の基本的な素質であるのと同じように、今ネットショップの実名を提出するのは、現在国内のビジネス環境が改善されているからだ。

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