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開業費償却残高はどうなりますか?

2007/8/10 17:07:00 41403

ある会社は1999年7月に開業し、開業費は120万元で、5年間で償却し、2000年12月までに開業費は36万元を償却しました。

「企業会計制度」の規定により、企業が発生した開業費は、まず長期前払費用の中にまとめ、企業が生産経営を開始した当月から、一度に生産経営を開始した当月の損益に計上しなければならない。

すみません、同社がまだ未償却の開業費の残高は84万元ですが、2001年1月に一括償却しなければなりませんか?もし一括償却なら、所得税申告時に納税調整をどうすればいいですか?答:_財務会[2001]43号文書規定では、会社は「企業会計制度」を実行する時、未償却の開業費は下記の残高によって処理します。の場合、遡及調整法で処理することができます。

比較財務諸表を作成する際、比較財務諸表期間の会計方針の変更については、当該期間の純損益の各項目と財務諸表の他の関連項目を調整し、当該政策と比較財務諸表期間中ずっと採用しているものとみなす。

償却していない開業費の残高が小さい場合、直接にその残高を当期損益に振替して会社の利益に大きな影響を及ぼさない場合、開業費の残高を直接当期損益に振替することができます。

_企業は上記の規定に基づき、当企業の収益状況に合わせて、一つの方法を選択して処理することができます。

現行の税法では、企業が発生する開業費は、生産経営の翌月から5年未満の期間に分割して控除しなければならないと規定しています。

2001年に控除できる開業費は24万元で、今年度の企業所得税を申告する時、今年度の「管理費用」科目で償却金額が24万元を超えた部分を課税所得額に調整し、企業所得税を納める必要があります。

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