国有企業の資産損失認定業務規則
第一章総則_第一条は、国有及び国有持株企業(以下、企業という)の生産性の確認と認定業務を強化するため、企業の資産損失の確認と認定業務を規範化し、「国有企業の生産管理弁法」と国家関連財務会計制度に基づき、本規則を制定する。
第二条本規則でいう資産損失とは、企業の生産確認のための核資の点検が行われる基準日までに発生した各種の財産損失と、以前の年度の経営潜在損失及び資金の計上などをいう。
_第三条企業の生産確認により調べた各資産の損失は、「国有企業の生産確認のための核資法」及び本規則の規定に基づいて確認と認定を行う。
関連会計科目に基づき、貨幣資金損失、貸倒損失、棚卸資産損失、前払費用掛損、投資損失、固定資産損失、建設工事及び工事中の資産損失、無形資産損失、その他資産損失などの分類項目に従って行う。
第五条国有資産監督管理機構は、国家の関連規定に基づき、企業の生産量を調べた資産損失の審査と認定に責任を負う。
_第二章資産損失認定の証拠_第六条清産核資活動において、企業が認定した各資産の損失を申告する必要がある場合、法律効力を有する外部証拠、社会仲介機構の経済鑑識証明及び特定事項を有する企業内部証拠を含む合法的な証拠を提供しなければならない。
第七条具有法律效力的外部证据,是指企业收集到的司法机关、公安机关、行政部门、专业技术鉴定部门等依法出具的与本企业资产损失相关的具有法律效力的书面文件,主要包括: (一)司法机关的判决或者裁定; (二)公安机关的立案结案证明、回复; (三)工商管理部门出具的注销、吊销及停业证明; (四)企业的破产清算公告及清偿文件; (五)政府部门的公文及明令禁止的文件; (六)国家及授权专业技术鉴定部门的鉴定报告; (七)保险公司对投保资产出具的出险调查单,理赔计算单等; (八)符合法律条件的其他证据。
社会仲介機構は独立、客観、公正の原則に基づいて、十分な調査研究、論証と分析の基礎の上で、職業の推論と客観的な判断を行い、企業のある経済事項に対して発表した特定項目の経済鑑札証明書または鑑定意見書を含みます。
第九条特定事项的企业内部证据,是指本企业在财产清查过程中,对涉及财产盘盈、盘亏或者实物资产报废、毁损及相关资金挂账等情况的内部证明和内部鉴定意见书等,主要包括: (一)会计核算有关资料和原始凭证; (二)资产盘点表; (三)相关经济行为的业务合同; (四)企业内部技术鉴定小组或内部专业技术部门的鉴定文件或资料(数额较大、影响较大的资产损失项目,应当聘请行业内专家参加技术鉴定和论证); (五)企业的内部核批文件及有关情况说明; (六)由于经营管理责任造成的损失,要有对责任人的责任认定及赔偿情况说明。
第十条資産損失としてのすべての証拠について、企業は内部統制制度と財務管理制度に基づき、逐次審査を行い、真剣にチェックしなければならない。企業の生産確認特別財務監査業務を担う仲介機構は、独立監査準則の規定に基づき関連証拠の再確認、選別作業を行い、逐次確認し、確認しなければならない。
第十一条企業の資産状況の真実性と財務情報の正確性を保証するために、企業は生産確認の中で確認した使用価値または譲渡価値を喪失し、企業に経済利益をもたらすことができない帳簿上の効果のない資産である。
第十二条企業は、収産確認の中で調べた各資産の損失に対して、積極的に力を組織し、一つ一つを真剣に整理し、照合し、損失の事実を説明するための適法な証拠を取得し、そして損失の資産項目と金額について規定の作業手順と作業要求に従って確認し、認定しなければならない。
_は金額が大きく、影響が大きい資産損失項目に対して、企業は項目ごとに特定項目の説明を行い、特定項目の財務監査業務を担当する仲介機構は重点的に確認しなければならない。
_第十三条企業は、収産確認の中で調べた各資産の損失について、外部の法律効力証明を取得したが、その損失金額は証拠に基づいて確定できない、または外部の法的効力証明を有する関連資産の損失を取得することが困難であるため、社会仲介機が経済検証を行い、検証意見書を提出しなければならない。
第十四条企業は承認された照合消した不良債権、不良投資などの損失に対して、管理を真剣に強化し、「帳簿販売」管理制度を確立し、組織力または専門機関を設立して、さらに整理して追及し、国有資産の流失を防止しなければならない。
_第15条企業は承認された照合消し込みによる廃棄・毀損固定資産、棚卸資産、建設工事などの現物資産の損失に対して、分類して列に並び、真剣に整理し、利用価値または残存価値がある場合には、積極的に処理を行い、最大限に損失を低減しなければならない。
_第16条企業が調査した会計技術的なミスによる資産の不確実性は、資産損失の認定範囲に属さず、企業が会計準則に規定された会計誤謬訂正方法に基づき、会計事務所の監査を経て関連意見を提出した後、自ら処理しなければならない。
第十七条企業集団内部単位間、親会社と子会社間の相互往来金、投資と関連取引は、債務者が債務を消滅させる場合、債権者と同じ金額を照合しながら、書面契約を締結し、債権または者債務を処理する財務資料を相互に提供する。
_第四章貨幣資金損失の認定_第十八条貨幣資金損失とは、企業が調べた現金不足と各種金融機関預金による損失のことである。
第十九条企業が調べた現金不足は、現金不足数を責任者の賠償額を差し引いた金額で、下記の証拠により、損失と確認します。現金保管者が確認した現金棚卸表(基準日までに押し倒す記録を含む);_(一)現金管理責任書類に対する説明責任があります。認定及び賠償状況説明;刑事犯罪に関わる場合は司法関連資料を提供しなければならない。
第二十条企業が調べた預金の中で金融機関がすでに支払っていて、企業が支払っていない金額は、財産調査基準日の銀行の請求書及び該当する銀行預金残高調整表に基づいて、銀行がすでに支払っていて、企業が未払金の形成原因を究明し、受取人との債権債務関係を確認し、状況を確認して責任を明らかにする。
回収できない金額については、本規則の貸倒損失の認定要求に基づき、損失認定を行う。
第五章貸倒損失の認定は、企業が回収できない各未収金による損失を意味し、主として売掛金とその他未収金、領収書、前払金などによる貸倒損失を含む。
第二十二条は清産核により調べられた各種の不良債権に対して、企業は一つ一つ分析して原因を形成し、合法的な証拠があり、確実に回収できないと証明された未収金に対して、それぞれの状況が異なっており、損失と認定しなければならない。
_第二十三条債務単位はすでに破産、抹消、工商登記の抹消又は政府に閉鎖を命ぜられ、未収金の回収が不可能になった場合、以下の証拠により損失と認定されます。
上記の状況において既に清算された場合、債務者の清算財産の実際の弁済部分を差し引いた後、回収できない金額については、損失と認定しなければならない。
まだ清算されていない場合には、社会仲介機構が職業推論と客観的な審査を行い、経済鑑札証明書を発行し、確実に回収できない部分については、損失と認定する。
第二十四条債務者がすでに失踪し、死亡した未収金は、公安機関が発行した債務者がすでに行方不明になり、死亡したという証明を取得した後、その遺産が弁済されていないことを確定し、または債務者が債務を返済することができない場合、社会仲介機構が職業推定と客観的な判断を行い、経済鑑札証明書を発行し、損失と認定する。
第二十五条債務者は戦争、国際政治事件及び自然災害などの不可抗力要素の影響により、確実に回収できない未収入金に対して、企業が特定項目の説明を行い、社会仲介機構による職業推論と客観的な審査を経て、経済検証証明書を発行し、損失と認定する。
期限を過ぎても回収できない未収金があり、敗訴した裁判所の判決書、裁定書、または勝訴したが執行できないまたは債務者の債務を弁済する能力がないと裁判所に裁定されて執行を停止した場合、裁判所の判決、裁定、または執行を停止する法律文書に基づいて、損失と認定します。
_第二十七条期限経過後回収できない未収金の中で、一筆の金額が小さく、収集コストを補うに足りない場合、企業が特別な説明を行い、社会仲介機構による職業推断と客観的な審査を経て、経済鑑札証明書を発行し、損失と認定する。
第28条期限を3年以上経過した未収金がある場合、企業は法により協議記録を取り立て、債務者がすでに債務超過、3年連続の損失または営業停止をしていることを確認し、最近3年以内にはいかなる業務往来もないと認定し、社会仲介機構による職業推断と客観的な審査の後、検証証明書を発行し、損失と認定することができる。
第29条期限を3年以上経過した未収金は、債務者が国外及び港、マカオ、台湾地区にいる場合、法により取り立てても回収できない場合、国外仲介機構が発行した関連証明を取得するか、あるいは我が国の在外使館または商務機構が発行した関連証明を取得した後、損失と認定する。
3年以上経過した未収金に対して、企業は貸倒損失を減らすために債務者と協議し、一定の割合で割引して回収した場合(回収した現物資産を含む)は、企業取締役会または社長(工場長)事務会の審議により決定する(二級及び以下の企業は上級親会社の承認文書がある)。
_第六章棚卸資産損失の認定_第三十一条棚卸資産損失とは、関連商品、完成品、半製品、製品及び各種材料、燃料、包装物、低額消耗品などで発生した棚卸資産、棚卸資産、損失、変質、淘汰などの損失を指します。
第三十二条对盘盈和盘亏的存货,扣除责任人赔偿后的差额部分,依据下列证据,认定为损失: (一)存货盘点表; (二)社会中介机构的经济鉴证证明; (三)其他应当提供的材料: 1.存货保管人对于盘盈和盘亏的情况说明; 2.盘盈存货的价值确定依据(包括相关入库手续、相同相近存货采购发票价格或者其他确定依据); 3.盘亏存货的价值确定依据; 4.企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件。
_第三十三条廃棄、毀損に対する棚卸資産は、その額面価値を残存価値及び保険賠償または責任者賠償後の差額部分を差し引いて、下記の証拠に基づき、損失と認定します。単独または大量金額の小さい棚卸資産は、企業内部の関係部門が技術鑑定証明書を発行します。
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