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輸出児童服安全項目に新たな要求を追加します。

2008/7/21 12:13:00 24

輸出児童服安全項目に新たな要求を追加します。

近年、中国の子供服のひもや部品の輸出に潜在的な危険があり、リコールや通報があった場合、国家品質検査総局はこのほど、我が国がアメリカ、EU、日本に輸出する子供服の品質安全項目について新たな要求を出しました。

今回の国家品質検査総局は子供服の輸出について、主に製品に使用されるひもや部品などの品質安全を求めているということです。

アメリカ、EU及び日本などの国と地域は上記の子供服プロジェクトの法規と基準に対してそれぞれ:

アメリカの「子供の上着のベルト安全規範」と「子供の上着のベルト引きガイド」はベルトに対して具体的な要求を提出しました。

14歳以下の子供服に対する束帯またはロープは、紡織または非紡紡織材料のロープ、チェーン、リボン、ひも、細い紐、狭い条とプラスチックロープを含み、その安全消費には全体的な要求があり、0~14歳の頭部と首、前後の腰、股部以下の底振子、背中、袖、その他の部位の7つの区域に分かれています。子供服における小さい部品の安全に対する要求はボタン、ファブリック、ファブリック類の装飾用のラベル、リボン、リボン、リボン、リボン、リボン、リボン、リボン、リボン、リボン、リボン、リボン、リボン類の装飾用の装飾品、ゴム類の装飾品、ゴムのシール、ゴム製のシール、ゴムの装飾品、ゴムのシール、ゴムのシール、ゴムのシール、ゴムの装飾品、ゴムのシール、ゴムのシール、ゴムボタンなど10項目、小物はしっかり固定して、鎖状の線跡と手縫いの跡で服に縫う必要があります。

子供服の他のアクセサリー部品の安全に対する要求は帽子、パッキンと泡、ファスナー、糸、刺繍と入れ花、ネクタイ、締めの部分、石臼洗い、尖った物体、磁気材料、連靴下服装、開口、服装の型番、金属糸またはその他の金属アクセサリー、ガラス繊維のアクセサリー、包装、ラベルなど18項目に及んでいます。

日本紡績業界は製品責任法(PL法)の実施に対して相応の措置を取りました。機械的には、紡績品服装に人体に危害を与える可能性のある針類及びその他の危険物に対して厳格な管理と検査を要求しています。

日本の紡績業界は通常管理検査の危険物に含まれています。針類、工具、その他危険類の対象があります。

現在、中国の子供服はアメリカ、日本、欧州連合などの国と地域に輸出されている数が多く、各輸出服装生産企業は適時に対応措置を講じるべきです。自主的に調べて、輸入国の技術法規と標準に従って生産して、子供服のリコールによる損失を避けるべきです。

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